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VISA在留資格 トピック

事例検討

転職 更新時の対応方法

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退職後、空白期間がある場合の更新

技術・人文知識・国際業務などの就労系の在留資格(ビザ)を持つ人が、会社を退職して、次の新しい会社へ入社するまでの間に空白期間(就職活動など本来の在留資格の活動をしていない期間)がある場合、次回更新時に審査が厳しくなる場合があります。

別の大学に入学したが、留学VISAの更新ができない

事例詳細 諸々の事情で退学し、別の大学に入学し直した。   しかし、更新申請時に退学した理由などを追加資料として提出するように求められた。   問題点 留年の場合と同様の疑義があると判断された。 &n …

申請中の住所変更、海外渡航(春節など)

変更申請中の住所変更、海外渡航についての注意点

<トラブル事例;就職ビザ>給与が低い

事例詳細 内定先の会社が支払う給与の金額が低いため、変更申請が認められなかった。   問題点 例えば【人文知識・国際業務】の場合、 省令において『日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること』 …

内定先の財務状態が悪い

事例詳細 国際業務もある会社から内定をもらったので【人文知識・国際業務】で変更申請をしたが、 追加資料を沢山要求されたが、結局 不許可となった。   問題点 この会社は国際業務を行っており、 留学生も人文社会系 …

特定活動への変更が認められない(そもそも就職活動をしていない)

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就職活動のための特定活動への変更が遅い

就職活動のための特定活動ビザについては、下記リンクに詳細な説明をしております。併せてご覧ください。 就職活動のための『特定活動ビザ』について   事例詳細 留学生が、就職先が決まらないまま3月下旬に大学を卒業。 …

留学で学んだ内容と就職先の業務内容との関係性(資格該当性が無い)

外国人雇用において、留学で学んだ内容と就職先の業務内容との関係性(資格該当性)は大切な問題です。

京都市~外国人が日本料理を働きながら学ぶことを可能とする特例措置が実現!

外国人が日本料理を働きながら学ぶことを可能とする特例措置が実現

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行政書士 生駒信雄

行政書士 生駒信雄
行政書士いこま法務事務所の生駒です。
入国管理局へのビザ・在留資格申請で多数の実績があります。
国際結婚をされる方、外国人雇用を考えておられる企業様、就職予定の留学生、日本で起業を考えておられる方々のために全力でサポートさせていただきます。
私は、入国管理局届出の申請取次者ですので、安心してご依頼ください。

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