入管VISA専門行政書士 京都市伏見区 高許可率とスピード対応 TEL075-611-9755 休日夜間OK 国際結婚 経営管理 出頭対応 留学生の留年対応 理由書・事情説明書の作成に定評があります!WeChat facebook対応OK

在留資格の一覧(ビザの一覧)

  • HOME »
  • 在留資格の一覧(ビザの一覧)

日本で在留する外国人は、必ず在留資格(ビザ)を持っています。

⇒ 無い場合は・・・ハッキリ言って不法滞在です・・・

 

ここでは、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年十月四日政令第三百十九号)の別表に従って、ザクッと一覧表示しするとともに、簡単な解説 or 色つき表示(間違いやすいポイント)を追記しましたので、ぜひご利用ください。

 

在留資格の資格該当性は、入国管理局での審査の最重要ポイントです!!

必ず以下のどれに該当するかを慎重にご検討ください。

 

なお、弊所ではこれらの検討のご相談、申請までの一括サポートをしております!!

特に、外国人雇用、国際結婚、家族子供の呼び寄せ等々は、難しい局面も多々あります。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

別表第一

この6つの在留資格は、一般の方はあまり関係ない場合が多いです。

外交

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

公用

日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)

教授

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動

芸術

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

宗教

外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

報道

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

 

別表第一の二

この11種類の在留資格は、一般的に『就労ビザ』と言われます。弊所での取り扱いが多いです!!

高度専門職

一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

 

二 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動

イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動

ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、興行の項若しくは技能の項の下欄に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

経営・管理

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

⇒ 外国人が日本で会社設立して経営する場合などで一番多い在留資格です。

⇒ 平成27年3月末までは『投資・経営』と言われており、この投資経営では外資要件がありましが、現在の『経営・管理』ではこの外資要件はありません。

法律・会計

業務外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動

医療

医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

研究

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)

教育

本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

技術・人文知識・国際業務

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

⇒ 外国人留学生が専門学校・大学・大学院等を卒業して日本の会社に就職する場合に一番多い在留資格です。

⇒ つまり、外国人留学生が日本で就職を考える場合は、この資格該当性(特に就職先での業務内容)に注意してください。

企業内転勤

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

興行

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)

技能

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

⇒ よくあるのは、インド料理、中華料理、タイ料理等々の外国の料理店での料理人(コック)の在留資格です。

技能実習

一 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能、技術若しくは知識(以下「技能等」という。)の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)
ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動

二 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 前号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
ロ 前号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)

 

別表第一の三

三 原則的に就労不可 ⇒ ただし入管法施行規則第19条の3の例外もあるが極めて異例

文化活動

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)

短期滞在

本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

⇒ 一般的に『観光ビザ』、『親族訪問ビザ』と言われるものです。直接、在外公館(例;日本大使館、領事館等)でビザ発給してもらいます。

⇒ なお、招へい理由書を、日本の受入側が書いて、海外にいる日本訪問予定者に送ってあげる等の処置が必要な場合もあります。(よくあるのは、中国にいる親、親族を、卒業式や観光で呼び寄せる場合など)

 

別表第一の四

四 原則的に就労不可だが、資格外活動許可を得ることで制限付きで就労可能な場合あり

留学

本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動

研修

本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習の項の下欄第一号及びこの表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く。)

家族滞在

一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

⇒ よく誤解されるのは・・・この在留資格で親を呼び寄せることは不可能です。

 

別表第一の五

五 原則的に就労不可だが、資格外活動許可を得ることで制限付きで就労可能な場合あり(留学後⇒就職活動時など)

特定活動

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

⇒ よくあるのは、大学・大学院を卒業後も就職活動をしたい場合などは、半年~1年ほどはこの在留資格を得られる場合があります。ただし、推薦状、真面目に今まで就職活動をしていたこと、などが条件です。

 

別表第二 就労に関して、特に制限無し ⇒ 自由に働いてOK

永住者

法務大臣が永住を認める者

日本人の配偶者等

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

⇒ 国際結婚で外国人の配偶者を呼び寄せるビザです。(通称;配偶者ビザ)

永住者の配偶者等

永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

定住者

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

⇒ いろいろなケースがありますが・・・一般的には次のようなケースが多いです。

⇒ 国際結婚した外国人が、離婚後も日本に在留し続けたい場合

⇒ 日本人の親族が直系尊属にいる場合で、ある一定の条件を満たした場合(詳細は、法務省告示による)

電話無料相談OK!! TEL 075-611-9755 休日・夜間の対応可能!
WeChat対応OK ID nobuoikoma
入管VISA専門 行政書士いこま法務事務所
〒612-8052 京都市伏見区瀬戸物町748

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+

行政書士 生駒信雄

行政書士 生駒信雄
行政書士いこま法務事務所の生駒です。
入国管理局へのビザ・在留資格申請で多数の実績があります。
国際結婚をされる方、外国人雇用を考えておられる企業様、就職予定の留学生、日本で起業を考えておられる方々のために全力でサポートさせていただきます。
私は、入国管理局届出の申請取次者ですので、安心してご依頼ください。

スポンサードリンク




  • facebook
  • twitter
PAGETOP
Copyright © 行政書士いこま法務事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.