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経営・管理ビザ

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経営管理ビザ 強く、実績があります!!

今なら!!

会社設立+経営管理ビザ申請  弊所報酬 ¥200,000円(税抜)~

経営管理ビザ申請のみ  弊所報酬 ¥100,000円(税抜)~

 

弊所は、外国人の方の経営管理ビザの取得を応援します!!

 

経営管理ビザ申請の実績も多く、短期滞在中の経営管理ビザ取得の成功実績もあります!

 

更に経営管理ビザ取得後の法人コンサルティング、営業コンサルティング(お取引先のご紹介)も行なっております!!

 

経営管理ビザ = 日本で会社経営するための在留資格

弊所は、外国人の方には、ぜひ日本で起業し、日本経済を活性化していただき、外国人ご自身も仕事でお金をたくさん稼いでいただき、日本に納税して、日本のために貢献していただきたいと強く願い、そのためのサポートは惜しみません!!

 

経営管理ビザは、日本で会社を経営するための在留資格(ビザ)として人気があります。

 

特に近年は、日本国内のインバウンド戦略(外国人向けのビジネス戦略)もあって、外国人が訪日外国人向けのビジネス(民泊ゲストハウス簡易宿所、不動産案内など)を展開する例が多くなっております。

 

もちろん、従来と同様に、日本でビジネスを展開しようとする外国人が母国との太いパイプがあれば、それを上手く利用して、貿易などの輸出入のビジネスを展開することも可能です。(外国人起業家と日本企業とのビジネスマッチングも可能です!!

 

更に、貿易ビジネスでは消費税の還付制度などを利用することも可能ですので、積極的に日本国内で物品、資材等を調達され、海外へ輸出するような貿易ビジネスを展開されている方もいらっしゃいます。

 

経営管理ビザの詳細な基準

経営管理ビザの基準(基本的な基準)

経営管理ビザの基準(2名以上の外国人が共同経営)

 

平成27年(2015年)4月から外資要件が無くなり、外国人が1人で(単独で)、会社設立の途中でも取得可能に!!

特に平成27年(2015年)4月から、外資要件(外国の資本)が不要となってからは、非常に人気があります。

 

更に、短期滞在中に定款認証や本店所在地のテナント契約などを行えば(会社設立の意思があることの現れ)、外国人が1人で(単独で)認定証明書の交付申請をすることも可能です。

つまり

・短期滞在しかできない(外国人が1人のみ! 日本人協力者(共同経営者)無し

・住民登録できない(住所を定められない。住民票が取れない。)

・印鑑登録できない(印鑑証明が取れない)

・会社設立登記ができない

・・・したがって、経営管理ビザが取れない・・・とあきらめないでください!

 

弊所にご依頼いただくと、この場合でも経営管理ビザがとれます!!

 

弊所は、短期滞在中の経営管理ビザの取得のノウハウと実績がある数少ない事務所です!

↓↓↓短期滞在中の外国人が一人で(単独で)経営管理ビザを取得する場合については次のリンクをご覧ください↓↓↓

外国人1人、短期滞在、印鑑証明無し、会社設立が未完でも、弊所なら経営管理ビザを取得できます!!

ただ、審査は従前と同じく、厳しく細かく多方面から審査されるので、その点は十分に気を配って準備する必要があります。

 

 経営管理ビザの概要

 経営管理ビザでできること

経営管理ビザで活動できる内容は、簡単に言うと、日本で貿易や会社の経営することです。

つまり、日本で経営者として活動するには経営管理ビザが必要ということです。

 

 在留期間

在留期間としては

3カ月

4ヶ月(コレだと印鑑登録可能短期滞在中の外国人の方が経営管理の取得を希望される方は、先ずはココを狙います!)

1年

3年

5年

 

取得するための主な基準

1 事業所が日本にあること

2 経営者以外に2人以上常勤職員を雇えること
⇒ ただし緩和される場合もあります。

3 資本金500万円以上

4 上記2,3に準ずる規模・・・例)常勤職員の年収が250万円以上/1人

5 『管理』の場合は、事業の経営など経験が3年以上、且つ 日本人と同等の給与が得られること

 

 その他

① 例えば、単なる雇われ取締役(いわゆる平取、雇われ取締役のような役職・職制)であれば、経営・管理を取得することは、難しいです。

 

これは、私自身が入国管理局と折衝してきた経験上でのお話しですが・・・このような場合は、在留資格『技術・人文知識・国際業務』を取得するような指導が実際にありました。

 

それゆえ、ここで言う経営管理ビザは、自分で出資して経営することを主眼とするものでなければならないと弊所では考えております。

 

② また、飲食店(中国料理店、インド料理店、タイ料理店)の経営をする場合において、本申請を行う外国人自身が、現業(料理人、コック)としても働く場合は注意が必要です。

 

これは、上記基準2でも触れましたように、本来2人以上の従業員を雇用しているはずなのに、自分がコックとして働くことが前提となるような状態であると、そもそも経営者として・・・ということを言われるおそれがあります。

 

この場合は、様々な状況をよくよく検討して申請することが大切です。

 

求められる主な資料

1 事業計画書

2 登記事項証明書

⇒ 設立登記前であれば、定款(認証なしでもOKの場合がある)

3 雇用予定者の情報

4 資本金を準備していることを証明する資料

・・・その他、これからやろうとする事業内容、事業形態等々によって、求められる資料が異なってきます。

 

 従来の投資・経営との相違点

経営管理ビザでは、外資要件がなくなった。

つまり、海外からのお金でなければならないという要件がなくなった

 

経営管理ビザでは、以前のように株式会社などの法人設立登記する必要はなくなった。

つまり、登記無しでも経営管理ビザは取れる可能性があります。

 

お問い合わせ方法

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行政書士 生駒信雄

行政書士 生駒信雄
行政書士いこま法務事務所の生駒です。
入国管理局へのビザ・在留資格申請で多数の実績があります。
国際結婚をされる方、外国人雇用を考えておられる企業様、就職予定の留学生、日本で起業を考えておられる方々のために全力でサポートさせていただきます。
私は、入国管理局届出の申請取次者ですので、安心してご依頼ください。

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