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日本人の子・孫(日系二世、日系三世)などの定住者ビザ

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定住者にはいろいろな類型がある

定住者ビザを取得できる可能性がある人は、いろいろな類型があります。

その類型の中で、親族(尊属)に日本人である場合、この定住者ビザを取得可能です。

ここでは、この場合について概略を説明します。

 

定住者に該当する外国人(いわゆる、告示3号)

① 日本人の孫(日系三世)

② 元日本人の日本国籍離脱の実子(二世)
⇒ 『日本人』=日本人の子として出生した者

③ 元日本人の日本国籍離脱の実子の実子である孫(三世)等が該当する。

なお、日系二世の「日本人の子として出生した者」が日本国籍を有する(又は有していた)場合、

その有する間に生まれた子は『日本人の配偶者等』の在留資格をもって、

また、

日本国籍を有しない間に生まれた子は、3号(ココで説明する定住者)に該当する者として「定住者」の在留資格をもって在留することとなる。

 

必要書類

1  在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2  写真(縦4cm×横3cm) 1葉

※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

 

3 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒 1通

※ 返信用封筒には,あらかじめ宛先を記載してください。

 

4 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

(1) 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本 1通

(2) 婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通

(3) 出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通

(4) 死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通

(5) 本邦における同居者の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

※ 上記(5)は,本邦に居住する方と同居する場合のみ提出していただきます。

※ 上記(2)~(4)は,日本の役所に届出をしている場合にのみ提出していただきます。

※ 上記(1)~(5)は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

 

5 【職業・収入を証明するもの】

(1) 申請人が自ら証明する場合

a 預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの) 1通

b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通

(2) 申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合 滞在費用支弁者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。

※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。

※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。

※ 発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。

 

6 【その他】

(1) 身元保証書[PDF] 1通

※ 身元保証人には,通常,日本に居住している日本人又は永住者の方になっていただきます。

(2) 身元保証人の印鑑

※ 上記(1)には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に(1)に押印していただいた場合は,結構です。)。

(3) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通

(4) 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通

(5) 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通

(6) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通

※ 認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。

(7) 祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜(例:祖父母及び父母の旅券,死亡証明書,運転免許証等)

(8) 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜(例:身分証明書(IDカード),運転免許証,軍役証明書,選挙人手帳等)

(9) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

a 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

b 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

c 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書

d 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。

(10) 身分を証する文書等 提示

※ 上記(10)については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。

※ このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。

 

弊所は、このような事案のノウハウの蓄積ありますので、適切に対応することが可能です!!

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行政書士 生駒信雄

行政書士 生駒信雄
行政書士いこま法務事務所の生駒です。
入国管理局へのビザ・在留資格申請で多数の実績があります。
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私は、入国管理局届出の申請取次者ですので、安心してご依頼ください。

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