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国際結婚ビザ・配偶者ビザ = 日本人の配偶者等

国際結婚したカップル(外国人と日本人)で、外国人の相手を日本に呼び寄せて一緒に住むには、在留資格『日本人の配偶者等』が必要です。

 

この在留資格(ビザ)は、『国際結婚ビザ、配偶者ビザ』と呼ばれたりもします。

 

日本に3カ月以内の滞在であれば、『短期滞在』(通称;観光ビザ、親族訪問ビザ)でも良いのですが、日本で中長期的に、安定的に幸せな結婚生活をおくるには、在留資格『日本人の配偶者等』が必要となります。

 

この在留資格『日本人の配偶者等』を取得する場合、多くの書類や複雑な手続きが必要となります。

 

このページでは、主に

外国人の夫 or 妻を日本に呼び寄せる手続きのおおまかな流れ(フロー)

について説明します。

 

まずは、だいたいの流れを掴んでいただき、外国人の妻or夫を日本への呼び寄せるための手続き全般について、ご理解ください。

 

そして、『難しい!!』と思われたらなら、弊所へ、ご相談いただけたら幸いです。

 

国際結婚の手続きフロー

相手国+日本の両国で婚姻手続き

つまり、日本と相手国の2箇所で正確な婚姻手続きを行います。

※注意
国によっては、

婚姻手続きが複雑で段階的に行わなければならない国もあります。

(例)
カンボジアでは、婚姻手続きが段階的に行われ、

その段階ごとに適法に手続きがなされた旨の証明書を取得し、次の段階の手続きを行う必要があります。

したがって、事前にしっかりと調べて婚姻手続きスムーズに進むようにご準備ください。

更に、相手国で婚姻したことを示す婚姻証明書などの書類を取得します。

⇒ この際、現地の業者等で翻訳文も取得することをオススメします。

⇒ 日本で翻訳しても大丈夫ですが、言語によっては日本では翻訳できる業者が見つからないケースもありますので、現地の慣れた業者で翻訳しても良いです。

例・・・カンボジアのクメール語などは、なかなか日本で翻訳することは難しいと思います・・・あくまでも私の経験ですが・・・

 

在留資格『日本人の配偶者等』 在留資格認定証明書交付申請

入国管理局へ、必要な書類を提出します。

入国管理局として2013年10月20日現在、次のような書類を要求しております。
また、状況によっては、下記以外に補足説明の資料、追加資料等を要求される場合があります。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ 入国管理局のWebサイトからダウンロードできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※  申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。

5 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

6 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。

7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

8 質問書 1通 ←非常に重要な書類です。詳細は、以下で説明しているので、ぜひご覧ください。
※ 2人が出会った経緯などを記載します。結構たくさんの項目がありますので、しっかりと記載してください。
※ 質問書については2017年6月6日に様式変更がなされました。

9 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉
⇒ 写真は、多ければ多いほど良いです。

※ このほか,申請後に,審査の過程において,上記以外の資料を求められる場合があります

その他留意事項

1 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)が必要。

2 原則として,提出された資料は返却されないので、再度入手することが困難な資料原本等の返却を希望する場合,申請時に原本返却の旨の申し出が必要。

だいたい以上のような感じとなりますが、その時々によって必要な書類等が変化するので、その都度確認することをオススメします。

 

その他 注意点

質問書を詳細に説明した別途資料

 

二人が出会った経緯の説明は、上述の質問書だけでなく、

別途詳細に記載した書類を提出した方が良いです。

 

例えば

・2人が出会った日時・場所

・交際に至った経過

・交際から結婚に至るまでの経緯

・・・等々を別紙として詳細に書き記したものです。

具体的には、時系列に年表のような表形式で書くと説明しやすく、入国管理局も理解しやすいです。

※ この表形式の書類は弊所独自のテンプレートがありますので、ご依頼くださった方には無償でお渡ししております。

ぜひ、ご利用ください!!

 

二人のスナップ写真

 

スナップ写真については、入国管理局は、2~3枚程度で良いとしてますが・・・

多ければ多い方が良いです。

これも、上述の表形式の年表と対比などしながら作成すると、入国管理局への説明がしやすく、理解もしてもらいやすいです。

 

スナップ写真の内容としては、

・二人が写っている写真

・結婚式の写真

・二人を含めた友達との写真<二次会、コンパなど>

・二人の家族と写っている写真

・結婚式を行った会場の使用代金を支払ったことを示すホテルの領収証など

・・・etc

 

これらは、2人が真実婚であることを証明するためです。

ですから、ぜひご準備ください。

また、入管へ提出するように焼き増し or デジタルデータ化して保存しておくことが望ましいです。

二人の貴重な思い出ですからね。

 

入管からの資料提出通知の対応は正確に丁寧に

 

また、・・・悲しいですが、日本へ来るためだけの偽装結婚が後を絶たないため、入国管理局からこれら以外の資料の提出要請を受けることがあります

多くの方は、問題ないのですが、ごく一部に偽装などがあるため・・・この点はぜひご理解いただくとともに、サッと準備して入国管理局へ提出しましょう!!

 

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行政書士 生駒信雄

行政書士 生駒信雄
行政書士いこま法務事務所の生駒です。
入国管理局へのビザ・在留資格申請で多数の実績があります。
国際結婚をされる方、外国人雇用を考えておられる企業様、就職予定の留学生、日本で起業を考えておられる方々のために全力でサポートさせていただきます。
私は、入国管理局届出の申請取次者ですので、安心してご依頼ください。

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