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永住ビザの基準

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2016年3月1日現在の入国管理局が示す、永住許可基準は次のようになります。

永住許可ガイドライン

法律上の要件

素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

【解説】

具体的には懲役、禁固、罰金の処分を受けたことがある者は不可。

⇒ ただし例えば、執行猶予を受けた場合、その期間を経過し、その後更に5年を経過した場合は、上記不可の上限には該当しないものとされます。

⇒ その他、多種多様な事例がありますので、具体的にはご相談ください。

 

独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

【解説】

⇒ 具体的には、生活保護を受けている状態では、この要件をもっていないと判断されます。

⇒ また、この要件の判断の範囲は、永住を希望する者の配偶者等を含めた世帯全体での内容も考慮され得るので、具体的にはご相談ください。

 

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。

ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

【解説】

⇒ 『引き続き10年以上』とは、在留資格が途中で途切れることなく連続しているという意味です。

⇒ 例えば、留学で日本に4年いたのちに、一旦本国へ帰った後(在留資格なし)、別の在留資格(就労系の在留資格など)で6年以上在留したとしても、留学中の4年を通算することはできません

 

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

 

ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

【解説】

⇒ この基準については、現状においては、3年の期間があるものについては、3年でも申請を受け付けてもらえますが、必ず事前に確認することをオススメします。

 

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

 

※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。

 

原則10年在留に関する特例

(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続しかつ引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

 

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

 

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

 

(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること

 

なお、永住については、基本的に日本での在留歴が長い方が対象となるため、様々な事情をお持ちの方が多いのも事実です。

したがって、迷われた場合は、ぜひ一度弊所までご相談ください。

 

弊所は、このような事案のノウハウの蓄積ありますので、適切に対応することが可能です!!

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行政書士 生駒信雄

行政書士 生駒信雄
行政書士いこま法務事務所の生駒です。
入国管理局へのビザ・在留資格申請で多数の実績があります。
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私は、入国管理局届出の申請取次者ですので、安心してご依頼ください。

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