通称;国際結婚ビザ、配偶者ビザと称される 在留資格『日本人の配偶者等』の在留資格認定証明書交付申請や変更許可申請において、提出しなければならない質問書の様式が、2017年6月6日に変更となり、2017年7月3日(月曜日)以降の申請においては、必ず新様式を使わなければならないので、ご注意ください!!

なお、国際結婚ビザに関しては、次のリンクもあわせてご覧ください。

国際結婚ビザについて

離婚後の国際結婚の再婚の注意点

従来からの変更点

実は、従来からの変更点は実質的にありません。

 

ただ、質問書の冒頭部分と、最後の署名押印欄に、次の画像中の赤線部分に示す文言が追記されました。

 

虚偽の内容を記載した場合、罪に問われる旨が明記されました。

 

つまり、入国管理局は、今後も偽装結婚などの案件には厳しく対応、審査する旨の意思表示であると思われます。

 

ぜひ、そのようなことが無いようにお気をつけください。

 

弊所はこのような事案の実務ノウハウが蓄積されておりますので、適切に対応することが可能です!!

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