一見すると何の問題も無いと思われがちな、国際結婚 ⇒ 離婚 ⇒ 国際結婚(再婚) の事例について説明します。

本稿で説明するパターンに当てはまる方は、次回更新時は特に注意してください。

日本人と国際結婚していた外国人が、離婚、更に再婚・・・意外に大変!

新しい別の日本人と結婚して、引き続き日本に在留する場合・・・何が問題となるのか??

一見すると何の問題も無さそうですが、この場合の入管手続きは想像以上に困難な場合があります。

このようなケースにおいて、入国管理局は、一言で簡単に言えば、『離婚後の結婚は日本に残るための偽装結婚であるか否かを慎重に調べたい』 と思っているからです。

 

 

よくある事例(国際結婚 ⇒ 離婚 ⇒ 再婚)

① (結婚)外国人A===日本人B

⇒ AとBは適法に国際結婚後、Aは適法に【日本人の配偶者等(配偶者ビザ)】を得る。

⇒ 普通に仲良く数年間この状態が続く(適法に数回更新)

 

② (離婚)外国人A=×=日本人B

⇒ 性格の不一致等の理由により、話し合いで離婚(協議離婚)。

⇒ Aの本国+日本で、適法に離婚手続き完了

⇒ 在留資格 日本人の配偶者等(配偶者ビザ)の期間は、まだ残っており、入管へは特に報告・届出等をせず放っておく

 

③ (②の離婚の1年後に再婚)外国人Aは===日本人C

⇒ AあCと知り合う

⇒ そして、Aの本国+日本で適法に婚姻手続完了

⇒ このときも上記②と同様に、在留資格 日本人の配偶者等(配偶者ビザ)の期間は、まだ残っており、入管へは特に報告・届出等をせず放っておく

 

④ 外国人Aの【日本人の配偶者等】の在留資格の更新時期(期間満了)が迫る

⇒ Aの在留資格 日本人の配偶者等(配偶者ビザ)の期限が迫ってきたので、入国管理局へ更新申請の準備をして、更新申請をする

 

ここでの問題点は4つあります。(重要度の順に並べてます)

問題点1; ②の離婚から③の再婚までの期間は1年程度

問題点2; ②の離婚のタイミング

問題点3; ④の更新可能性

問題点4; 就労系在留資格の転職に伴う就労資格証明書の申請のような申請が、身分系在留資格(日配、永住等々)であるのか?(日本人Cとの再婚を前提とする日配のお墨付きを得たい)

 

◆問題点1について

そもそも入管法22条の4第7号違反(6ヶ月以上配偶者としての活動をしていない)で、在留資格の取消対象となるおそれがあります。

 

おそらく次回更新時に、離婚に至った説明、離婚期間中(上記例では約1年)の行動内容(空白期間<資格外活動>とみなされます)、再婚に至った経緯と、その再婚の真実性の説明をする必要があると言えます(Cとの再婚は、ビザを更新をするためだけの偽装結婚かもしれないと疑われる)。

 

更に、配偶者変更の届出もしていない(入管所定の様式があります。届出は法律上の義務)

 

つまり・・・単なる 離婚 ⇒ 再婚 とはならないのです!!

 

ぜひご注意ください。

 

◆問題点2について

②離婚のタイミングが、前回の更新直後(日本人Bとの婚姻状態)であると・・・

 

その更新時には、外国人Aと日本人Bの婚姻関係は既に破綻していたとみなされるおそれがあります。

 

つまり、入国管理局側としては、更新申請時に既に二人は婚姻関係が破綻状態であったにも拘わらず、更新申請をしたのではないか??。

 

この更新申請自体が虚偽申請ではないか??と慎重に審査する可能性があります。

 

これは、当然と言えば当然で・・・互いに愛し合って結婚して婚姻関係にある二人が、ある日突然に離婚するとは考え辛いからです。

(全くないことはないともいえるのですが・・・やはり、そのようなケースは想像し難い)

 

そのため、更新直後に離婚した場合などにおいては、実際に更新時には仲が良かったが、真にやむ得ない理由により(更新直後に真に婚姻関係を継続し難い状態に急激に陥った)、更新直後に離婚に至ったのであれば、その理由・事実・状態を詳細に丁寧に説明する必要があります。

 

もちろん当然ですが、更新時に実際に婚姻関係が破綻している状態(本来、定住者ビザへ変更しなければならない)であれば、更新申請することはダメです。

 

◆問題点3について

現在の日本人の配偶者等の在留資格は、あくまで日本人Bとの婚姻状態を前提として出されたものであり、日本人Cと再婚した場合については何ら審査されていない。

 

したがって、更新であっても新規・変更時と同じくらいの資料提出が必要となる。

 

◆問題点4について

現制度上は、身分系在留資格については、更新前にお墨付きを得るような制度自体が無い。

 

従って更新時に審査してもらうか、一旦出国して日本人Cの呼び寄せによる認定証明をとる以外にはない。

 

対処法

では、実際にはどうする場合が多いかと言えば・・・

 

次回の更新時に全てを賭ける or 一旦出国後に再呼び寄せする のいずれにしても、次の申請時に入管に納得してもらうために事実の整理や準備を入念して、慎重に正確に丁寧に説明することが肝要です。

 

弊所では、このような場合のコンサルティングも行っております。ぜひ、一度弊所へお問い合わせください。

 

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