ここでお話しするトラブル事例は、意外なほど多いです。
留学生にとっても、採用した企業側にとっても不幸です。
このような事態とならないように、外国人雇用をする場合は、資格該当性をぜひともしっかり確認してください。
事例詳細
大学では 経営学 を学んでいたが、就職先は飲食店で、ホールスタッフとして採用された。
そこで 【技術・人文知識・国際業務】 として在留資格の変更申請をしたが、結果は不許可だった。
なぜ
問題点
このような事例は、実際には結構あります。
おそらく、留学生、企業側双方に法をあまり理解されていないことが原因と思われます。
ぜひお気を付けください。
以下に理由や問題点を説明します。
資格該当性が無い
このような不許可事例は、外国人留学生と企業側が、在留資格の資格該当性について、検討しなかった場合などでよく発生するケースです。
例えば、
大学で経営学等を学んだ文系の外国人留学生が就職し、その会社の海外営業部門等で翻訳・通訳、海外営業等の国際業務を行う場合に、在留資格 技術・人文知識・国際業務ビザに変更する場合は問題ありません。
しかし、上述のようなホールスタッフの場合、入管法別表第1の二の【技術・人文知識・国際業務】に示される条件(例えば;外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務)に該当するとはいえないため、変更申請が不許可となります。
つまり、『資格該当性無し』と入国管理局に判断されたと言えます。
このような事案は、採用活動をした企業側も、せっかく就職を決めた学生側にも不利益となります。
ぜひお気をつけください。
弊所はこのような事案の実務ノウハウが蓄積されておりますので、適切に対応することが可能です!!
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