日本人や永住者と離婚してしまった場合に、定住者ビザへ変更可能な場合があります。
今回はその説明をします。
このページの目次
日本人や永住者と離婚 or 事実上婚姻破綻⇒定住者ビザへ変更可能な場合あり
例)
元々、国際結婚で、在留資格『日本人の配偶者等(国際結婚ビザ・配偶者ビザ)』で在留していた。
しかし、離婚 or 事実上婚姻関係が破綻している。
このようなケースでは、在留資格『定住者(定住者ビザ)』への変更が可能な場合があります。
定住者ビザ『法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認めるもの』
定住者ビザは、上述のように定義づけされております。
具体的には、『平成2年5月24日 法務省告示第132号(定住者告示)』に記載されている場合にのみ認められているものです。
実は・・・日本人や永住者との離婚、婚姻破綻のケースについては、この告示には例示されておりません。
つまり、このようなケースで定住者ビザを取得する明確な基準というものは、正式に法務省から発表はされておりません。
しかし実務上は、人道的見地や日本での事実上の定住性を鑑みて、通称『告示外定住』と言われ、入管内部の審査基準である入国審査要領等にある程度の基準が設けられております。
ここで『ある程度』を強調したのは、明確に定まっているわけではなく、個別事案の内容を慎重に十分に審査した上で、法令を遵守し、定住性が認められると判断された場合のみ変更許可が出される類のものです。
したがって、条件を満たせば必ず得られるというビザではないことをご承知おきください。
なお、弊所の実績や一般的に知られる基準は、だいたい以下のようになっております。
可能な限り、これらの条件がそろう方が許可の可能性が高まります。
定住者の基準
① 日本人との婚姻期間はだいたい3年
② ①の日本人との間に実子がおり、親権者・養育看護する義務がある
③ 日本で普通に生活できるレベルの収入、資産、技能をもっている
④ 公的義務を履行している(納税、健康保険、年金など)
⑤ その他、日本での定住性を認められるような事実がある。
⑥ 今までの在留状況が、素行善良
⑦ その他
なお、入国管理局が正式に発表している事例は次のようになっております。
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例及び認められなかった事例について
ぜひ一度ご相談ください!!
弊所は、このような事案のノウハウの蓄積ありますので、適切に対応することが可能です!!
高い許可率と実績であなたをしっかりサポート!!
お問い合わせ方法
TEL(お電話)
電話番号をタップするとつながります。
TEL075-611-9755
休日夜間OK!!
お電話で不安を解消!!
お気軽にお電話ください!!
高い許可率と実績でサポート!
行政書士いこま法務事務所
入国管理局届出済申請取次行政書士だから安心!!
facebook、WeChat
必ずメッセージをお願いします!!
【facebookでの連絡先】下記をクリックするとメッセンジャーが開きます。
【WeChatでの連絡先】下記のIDを検索、申請してください。
WeChat ID nobuoikoma
WeChat上での名称 生駒信雄@VISA行政書士