海外に居住する外国人の方が、日本で事業を行う場合、取得すべき在留資格(ビザ)は、在留資格『経営・管理』(経営・管理ビザ)となります。
経営管理ビザの取得パターンで多いのは、他の在留資格からの変更のパターンが多いです。
例えば、在留資格『留学』、『技術・人文知識・国際業務』から経営管理ビザへ変更されるパターンが多いです。
しかし弊所では、本記事の標題のとおり、外国人が1人で(単独で)、日本に短期滞在(観光・商用など90日以内)で来て、経営管理ビザの取得に成功した実績があります!!
今回は、外国人が単独で日本にやってきて会社を設立し、経営管理ビザを取得した成功事例のお話しです。
また、ゲストハウス(旅館業)を運営される場合の成功事例はコチラ
このページの目次
海外から短期滞在で日本にやってきた外国人が単独で会社を設立する方法
外国人1人(外国人単独で、日本人の協力者(共同経営者)無し)
住民登録なし(住民票なし)、
印鑑登録なし(印鑑証明なし)、
会社設立が未了(登記なし)
・・・の方・・・
つまり、外国人が、1人で(単独で)、短期滞在ビザ(観光・商用ビザ)で、日本に来てから経営管理ビザの取得をお考えになられる場合も弊所なら対応可能です!!
もちろん成功実績があります!!
※ 従来は(今現在でも)次のようなことをオススメされる事務所があるそうですが・・・実態と合わない場合があるので、正直おかしい場合が多いと思います。
⇒ 日本人の協力者や共同経営者を発起人や代表取締役として据えて、
⇒ 定款認証 ⇒ 資本金払込 ⇒ 設立登記 ⇒ ようやく経営管理ビザの申請
⇒ ・・・という流れだそうです・・・でも、弊所ではこのようなことをせずとも、以下に示しますとおり、定款認証まで取得できます(ただし条件があります。)
詳しくは、以下の説明を参照してください!!
経営管理ビザを取得する条件
経営管理ビザを取得するための条件は
経営管理ビザに記載しておりますが・・・
大きなポイントは2つです。
① 事業の規模(お金)
② 事業の実態(事業所、法人の有無(会社))
事業の規模(お金)について
基本的に500万円以上あればOKです。
会社設立時の資本金として500万円を準備することが基本です。
事業の実態(事業所、法人の有無(会社))について
経営管理ビザの場合、事業の実態を証明するため、基本的には会社などの法人を設立をする必要があります。
というか・・・法人を設立すると登記簿謄本(履歴事項全部証明など)が取得できるので、事業の実態を説明しやすくなります。
しかし・・・90日以内の在留資格『短期滞在』(通称;観光ビザ)で日本へ来られた場合、在留資格『短期滞在』では、住民登録ができないため次のような問題が生じます。
① 住民登録ができないため日本国内に居住の本拠を定めることができない
⇒ 登記で代表取締役の住所を日本国内に設定できない。
② 住民登録ができないので、印鑑登録ができず印鑑登録証明書がでない
⇒ 登記申請に必要な印鑑登録証明を添付できない。
つまり、短期滞在中の外国人は会社設立登記までを完了することができない・・・
では・・・どうすれば・・・
でも、弊所におまかせいただければ大丈夫です!!
弊所は、上述のような短期滞在の外国人の方からの経営管理ビザの取得のご依頼に対して成功実績があります!
2015年4月の入管法改正により、会社設立が未了であっても在留資格『経営・管理』(経営・管理ビザ)が取得するように改正になりましたが・・・運用実績が少ないこともあって、ノウハウの蓄積が少なく、思い切って短期滞在中の外国人から経営・管理ビザの申請を受任する行政書士が少ない現状があります。
しかし、弊所は下記の画像のように、実際に短期滞在中の外国人のお客様からのご依頼で経営・管理ビザを取得した成功実績があり、その手法も詳細に理解したプロフェッショナルです。
※ 中央部分右『4months』という在留期間が会社設立途中(定款認証まで)で、経営・管理ビザを得た証拠です!!
これは、外国人の会社設立に長けた司法書士の先生と協力しながら得た成果でもあります。
したがい、これから日本で起業をお考えの外国人の方は、ぜひ弊所へご依頼ください。
あなたを成功に導きます!!
弊所はこのような事案の実務ノウハウが蓄積されておりますので、適切に対応することが可能です!!
高い許可率と実績でしっかりサポート!!
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