日本の短期大学を卒業した留学生は、翻訳・通訳業務をする仕事についてもよいか?というお問い合わせをいただくことがあります。

今回はそのお話しです。

【問い】日本の短期大学を卒業した留学生は、翻訳・通訳業務が可能か?

日本国内の短期大学を卒業した外国人留学生を翻訳・通訳業務で採用することは可能か?

即ち、日本国内の短期大学を卒業予定、卒業見込み、卒業した・・・外国人留学生を在留資格「技術・人文知識・国際業務」で雇用することは可能か?

つまり、日本国内の短期大学を卒業する外国人留学生は「大学を卒業し,又はこれと同等以上の教育を受けた者」に該当するのか??

 

 

【答え】

日本国内の短期大学を卒業した方は,「技術・人文知識・国際業務」の上陸基準にある「大学を卒業し」た者に該当します。

ゆえに、短期大学を卒業した外国人留学生は、大学を卒業した外国人留学生と同等という考え方でOKです!!
弊所はこのような事案の実務ノウハウが蓄積されておりますので、適切に対応することが可能です!!

高い許可率実績でしっかりサポート!!

 

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