ここで説明する事例は、例えば・・・
3月に留学生が大学を卒業して、4月から就職先へ入社するために、申請中ですが住所を変更せざる得ないような状況です。
入国管理局からのお知らせなどが不着となって、ミスミス許可を失効してしまう可能性があるので、十分に注意してください。
事例詳細
京都の大学を3月下旬に卒業するため、2月上旬に入管へ変更申請をした。
内定先が大阪なので4月からは大阪に住む予定で、
現在の京都の下宿の解約は契約上1ヶ月以上前にする必要もあるため、
2月下旬(上記変更申請後)に下宿先を引き払い、
スグ近くに住んでいる後輩の留学生のところで1ヵ月ほど居候をさせてもらうことにした。
しかし、
変更申請は、解約前の下宿先を連絡先住所としていたため、
入管からの許可通知ハガキに気付くことができず、
入管から携帯電話に直接連絡が入ったので、
引っ越しした旨を伝えたところカナリ怒られた。
問題点
変更申請中においては、住所変更や海外渡航(例;中国籍の方の春節にともなう帰国など)は、原則しない方が良いです。
なぜなら、上述のとおり、入国管理局からの連絡を受け取ることができず、せっかく取れるハズの許可をミスミス逃してしまう可能性が高いからです。
したがって、特に就職前の住所変更や海外渡航(帰国)は、控えるようにしてください。
しかし、やむ得ない場合、変更申請時に前もってその旨を記載した書類等を提出するなどするか、日本にいる我々のような行政書士に依頼することで、このような危機的状況を回避することも可能です。
弊所はこのような事案の実務ノウハウが蓄積されておりますので、適切に対応することが可能です!!
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