事例詳細
内定先の会社が支払う給与の金額が低いため、変更申請が認められなかった。
問題点
例えば【人文知識・国際業務】の場合、
省令において『日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること』と規定されている。
したがい、外国人も日本人と同じ基準にしなければならい。
尚、この点で疑義が生じて入管から追加資料を要求されると、
年齢別やスキル別の賃金モデル等の資料提出等が求められるケースがあり、
そのような資料が無い場合は対応が困難を極めます。
ぜひご注意ください!!