弊所はノウハウがありますので、適切に対応することが可能です!!
高い許可率と実績でしっかりサポート!!
まずはお電話で不安を解消!!
TEL075-611-9755
休日夜間OK!!
行政書士いこま法務事務所
⇒ 入国管理局届出済申請取次者が在籍だから安心!!
事例詳細
就職先が未定のまま3月下旬に大学を卒業。
4月から就職活動をするために【特定活動】への変更申請をしたが不許可だった。
このときの状況は、
① 直前まで在籍していた大学から就職活動を行うことに対する推薦状が得られず
② 就職活動を継続して行ってきたことを証明する資料もない(そもそも就職活動をしていない)。
問題点
①、②の条件が揃うようなケースでは、そもそも論として、就職する気がないものとして判断される蓋然性が高く、このように判断されると【特定活動】への変更は許可されない。
したがい、在学中から就職活動をキチンと行って、セミナーや説明会での資料等を確実に残すとともにスケジュール帳への記録とその保管を確実にし、入管から指摘された場合に提示できるようにする準備が肝要。
弊所はノウハウがありますので、適切に対応することが可能です!!
高い許可率と実績でしっかりサポート!!
まずはお電話で不安を解消!!
TEL075-611-9755
休日夜間OK!!
行政書士いこま法務事務所
⇒ 入国管理局届出済申請取次者が在籍だから安心!!