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行政書士いこま法務事務所
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事例詳細
在留資格が【技術・人文知識・国際業務】である外国人が、
転職を繰り返した後、期限が近いので、入国管理局へ更新申請をした。
しかし、入国管理局から今まで就職・退職した会社の業務内容や、その経緯・いきさつを追加資料として提出するように求められた。
つまり、前回申請時から今回の申請までの経過を全て説明するように、入国管理局から求められた。
問題点
入国管理局側としては、就労ビザの審査では、
主に、外国人の経歴と、会社の業務内容との整合性(資格該当性)を判断することになります。
前回の申請時、入国管理局は、申請時に在籍していた会社の業務内容と、外国人の経歴との整合性(資格該当性)を判断して、OKを出したのです。
しかし、その外国人に転職歴があると、入国管理局としては、その転職後の会社の業務内容と、外国人の経歴とを新たに審査し直さなければならないため、追加資料や出頭を要請することとなります。
つまり、入国管理局としては、転職後の今の会社で働けるかどうかを審査したいのです。
また、転職回数が多いと、その転職歴についても、すべてに資格該当性があったのか否かを確認する必要があるため、途中の転職状況についても説明を求められることとなる。
これは、途中の転職において、資格外の活動を行っていたかを確認するためです。
したがい、転職回数が多くなると入国管理局への説明対応が難しくなる傾向になります。
そこで、このような困難を回避するため、
在留期間の途中で転職をした場合は、
その都度
就労資格証明書交付申請をすることが望ましいです。
この就労資格証明書の交付申請では、申請する外国人が、転職後の今の会社で本当に働いてもOKか否かを入国管理局に判断してもらうために利用することも可能です。
したがって、この就労資格証明書を得ておけば、その会社で働いている限り(業務内容は就労資格証明書に記載された内容どおり)、次回更新時の申請はスムーズにいきます。
ですから、転職した後は、必ず国管理局へ、この就労資格証明書交付申請をすべきです。
この申請によって、次回更新時に、『以前、入国管理局から今の会社で働いてもOKというお墨付きをもらいました』ということが明確になるわけです。
ぜひ、転職時は、この就労資格証明書交付申請をしてください。
弊所は、このような事案のノウハウの蓄積ありますので、適切に対応することが可能です!!
私どもと一緒に解決しましょう!!
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