弊所で、お問い合わせが多いのが、出頭通知書に対する対応です。
出頭通知書を受け取った時に、スグにやるべきこと、注意点を詳細に書きました。
『不安で不安でどうしようもない』ときは、
弊所TEL 075-611-9755 へお電話ください。
少しでもあなたの不安が解消できれば幸いです。
また、弊所は出頭に同行するサービスもあります。
以下、ぜひ参考にしてください。
このページの目次
出頭通知書が届いたら、スグにやるべきこと
入国管理局へ在留資格(ビザ)の更新・変更などのビザ申請手続きを行うと、次のような『出頭通知書』が届く場合があります。
※ 下の写真例は、外国人ご自身が申請されて届いたもので、弊所はその対応のご相談と同行をさせていただいた時のものです。
※ 因みに、弊所が初回申請時から関与した案件での出頭事案はゼロ0です!!
これが届いたら『冷静に、落ち着いて、内容をしっかりと読んでください』特に次の点を確認してください!
① 出頭期限はいつ?
② 出頭する日を事前に連絡(予約)する必要があるか?
③ 用意するものは何か?
以上をきちんと確認してください。
出頭通知書が届く状況は、良い状況ではありません!
正直、出頭通知書が届く状況は、あまり良い状況とは言えません。
でも、しかし・・・
本当にどうしようもない状況なら・・・
不許可を一発ストレートに通知してくるとは思いませんか???
なぜこのような出頭通知書を送付するのでしょうか???
今回は、上記画像のような出頭通知書を例に、ポイントを絞って考察したいと思います。
まず、画像の出頭通知書をご覧ください。
特に大切なポイントは・・・
『・・・審査結果をお知らせします・・・』の部分です。
審査結果は 【許可】 or 【不許可】
つまり、この出頭通知書が届いた段階で審査結果は決定しているということです。
ゆえに、この出頭通知書の目的は、審査結果を直接外国人本人に知らせるということです。
そして、入国管理局も真剣に考え、審査において判断に迷った証拠だとも言えます。
ゆえに、この出頭通知書が届いた場合は、必ず期限までに出頭するようにしてください。
次に、出頭した場合によくあるケースについて説明します。
許可の場合
審査官が、念のため最後に、外国人本人に直接会って、申請時に出された書類の内容を再度面談で確認のうえ、許可を出す場合があります。
例えば、国際結婚のケース(日本人の配偶者等の更新申請)において、偽装結婚を疑っている場合に、外国人本人と面談することによって、その生活状況等を直に面談することによって状況を確認して、疑義に思う点が解消されれば、許可が出される場合があります。
不許可の場合
変更申請で不許可の場合
よくあるのは、留学生の就職内定先に関して、業務内容の資格該当性がなかったり(例;単純労働)、その会社の財務状況がよくなかったり等々の理由で、不許可となる場合があります。
このような場合、新たな就職先を探すための就職活動を行うことを前提に、特定活動への変更が認められる場合があります。
更新申請で不許可の場合
更新申請で不許可となる事例で多いのは、留学ビザ、経営管理ビザ、日本人の配偶者等ビザです。
留学ビザの更新不許可
留学ビザで更新が不許可になる場合で多いのは、成績不良、留年です。
この事例については、『留学生 留年でビザ更新ができない』 で詳しく説明しております。
経営管理ビザの更新不許可
経営管理ビザで更新が不許可となる場合で多いのは、経営不振です。
過去の会社の経営状態が悪いと、経営管理ビザの更新が不許可となります。
具体的には、直近二期の経営状態(決算書ベース)が悪いと、経営管理ビザの更新が非常に難しくなります。
この事例については、『経営管理ビザの基準』 で詳しく説明しております。
日本人の配偶者等の更新不許可
日本人の配偶者等(国際結婚ビザ)で多いのは、元々国際結婚して日本に在留していたが、離婚し、その後別の日本人と再婚した場合に更新時に不許可となる場合です。
この事例については、『国際結婚後、離婚して、再婚した場合』 で詳しく説明しております。
不許可の場合は『不許可理由』を必ず聞く!!(再申請の可能性の判断材料となる)
不許可である場合、とにかく大切なのは、正確な不許可の理由の真意を教えてもらうことです。
正確な不許可理由の真意を教えてもらうことで、悪かった点が明確になります。
つまり、再申請を検討する場合、今後どうすれば良いかという指針が明確になるのです。
言い換えれば、正確な不許可理由の真意を聞くことは、今後再申請をした場合の可能性を審査官から直接教えてもらうことができる貴重な機会とも言えます。
つまり、正確な不許可理由の真意を聞くことは、再申請の可能性の判断材料となります。
しかし、不慣れであると、入国管理局の審査官から不許可理由の真意を教えてもらうことが難しいかもしれません。
『不安で不安でどうしようもない』ときは、ぜひ下記へお電話ください。
少しでもあなたの不安が解消できれば幸いです。
また、弊所は出頭に同行するサービスもあります。
そこで、弊所では出頭に同行するサービスもありますので、ぜひご活用ください。
弊所はこのような事案の実務ノウハウが蓄積されておりますので、適切に対応することが可能です!!
高い許可率と実績でしっかりサポート!!
留学ビザ トラブル対処方法 リンク集
留学ビザのトラブルで弊所が実際に対応した主な事例の解説ページへのリンクです。
留学ビザ 不許可(更新不許可、出頭通知書)
⇒ 留学生の場合、病気、成績不良などの理由は関係なく、最近は留年を2回すると不許可となる可能性が高いです。留学ビザが不許可となった場合についての説明。
留学ビザの更新不許可で帰国 ⇒ 復学の認定証明申請の成功事例
⇒ 留学ビザが不許可となり、出国準備のための特定活動(短期滞在)30日をもらった時は、スグに弊所へご相談ください!!
再び留学ビザを取得する方法があります!!
再申請(認定証明申請)の弊所の成功事例です!!
⇒ 留学ビザの更新で不許可になる場合、出頭通知書が届きます。
資料提出通知書
⇒ 留学ビザの更新において、出席率、成績不良などで留学状況(在留状況)が悪い場合、審査中において、資料を追加提出するように要請される場合があります。この資料提出通知書の対応方法についての説明。
⇒ 資料提出通知書や出頭通知書には、必ず期限があるので、十分に注意してください!!
理由書
⇒ 理由書は、留学ビザの更新に限らず、入管手続きにおいて、様々な場面で必要となります。理由書の必要性、重要性、意味についての説明。
⇒ 留年、成績不良、出席率が悪い留学生の留学ビザの更新においては、その原因、理由の説明と、今後の履修計画などを正確に丁寧にする必要があります。
⇒ ネット上にある理由書のフォーマット(ひな形)を使って簡単に対応すると、あとで大変なことになります。理由書は、入管手続きをする外国人それぞれに対応して詳細に正確に丁寧に作成する必要があります。
留学ビザ 全般
⇒ 留年、出席不良、成績不良などが原因で、留学ビザの更新でトラブルが発生することが多いです。特に、資料提出通知、理由書の作成、出頭通知、今後の履修計画等々・・・留学ビザの更新時に注意すべき一般的な事項の説明。
⇒ 病気などで休学した場合の留学ビザの更新で注意すべき事項の説明。
⇒ 弊所は関西の京都にある事務所ですが、東京都、神奈川県、千葉県などの関東圏からのご依頼も多い事務所で、全国からのご依頼にも対応しております!!
⇒ 留学中に大学を変わられる方の留学ビザの更新の対応方法について。
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