インターネット上には多くの情報があります。

入国管理手続きについても同様です。

例えば、入管手続きに関しては、理由書のひな形、例文などもあるようですが・・・

これらをそのまま利用することは危険です。

なぜなら・・・

ひな形をそのまま使ってはいけない理由

理由書には、希望する在留資格、その外国人の状況などの個別事情に則した【本当の現実】、【本当の理由】などを記載しなければならないからです。

 

ゆえに、画一的な理由書は役に立たないのです・・・それに入国管理局の審査官は日々多くの理由書を目にしているので、ひな形そのままのものはスグに看破してしまいます。

 

ぜひお気をつけください。

 

そこで例えば・・・外国人を採用・雇用する場合の雇用理由書については、

◆ 本当の業務内容

◆ 本当の雇用理由

などに基づいて、外国人を雇用する本当の理由を記載します。

 

つまり、外国人を雇用する受け入れる会社、機関によって、業務内容、環境、理由は様々で異なるからです。

 

ですから、ひな形や例文そのままを使って書くことは全く無意味で・・・

 

下手をすれば、虚偽申請と認定されます。

 

たとえ、嘘の申請をするつもりはなくても、事実と異なる理由書や説明書は、事実と異なるので虚偽だからです。

 

また、入国管理局は、外国人の入国管理の審査主体としてプロフェッショナルです。(当たり前ですが・・・)

 

 

ですから、カンタンにひな形や例文などを利用してチャチャッと作成した理由書や説明書などはスグに見抜きます・・・入国管理手続きの審査を日々ずっとやっているわけですから当たり前ですね。

 

そして、怪しいと思った申請については、入管は必ず資料提出通知を発行して、更に改めて理由や詳細な説明を求めてきます。

 

そこで、更に適当な嘘の事実や理由を並べても・・・ドツボにハマリ最悪で、しかも前言撤回すればスグに元々の申請が虚偽と判断されて後々の手続きが余計に困難になります。

 

ですから、理由書は初めに作成する段階から、正確な事実と真実に基づいて、雇用理由を的確に記載し、法律上の資格該当性があることを主張するように記載するにしてください。

 

また、弊所サイトには、理由書に関するトピックも多いです。次のリンクも是非参考にしてください!!

 

留学ビザ トラブル対処方法 リンク集

留学ビザのトラブルで弊所が実際に対応した主な事例の解説ページへのリンクです。

 

留学ビザ 不許可(更新不許可、出頭通知書)

2回留年 更新不許可の可能性が高い

⇒ 留学生の場合、病気、成績不良などの理由は関係なく、最近は留年を2回すると不許可となる可能性が高いです。留学ビザが不許可となった場合についての説明。

 

留学ビザの更新不許可で帰国 ⇒ 復学の認定証明申請の成功事例

⇒ 留学ビザが不許可となり、出国準備のための特定活動(短期滞在)30日をもらった時は、スグに弊所へご相談ください!!

再び留学ビザを取得する方法があります!!

再申請(認定証明申請)弊所の成功事例です!!

 

出頭通知書

⇒ 留学ビザの更新で不許可になる場合、出頭通知書が届きます。

 

資料提出通知書

資料提出通知書の対応方法

⇒ 留学ビザの更新において、出席率、成績不良などで留学状況(在留状況)が悪い場合、審査中において、資料を追加提出するように要請される場合があります。この資料提出通知書の対応方法についての説明。

 

留年⇒ビザ更新 追加資料・出頭通知がきた場合の対応

⇒ 資料提出通知書や出頭通知書には、必ず期限があるので、十分に注意してください!!

 

理由書

理由書の必要性

⇒ 理由書は、留学ビザの更新に限らず、入管手続きにおいて、様々な場面で必要となります。理由書の必要性、重要性、意味についての説明。

 

留年した留学生のビザ更新では丁寧な理由書が必要

⇒ 留年、成績不良、出席率が悪い留学生の留学ビザの更新においては、その原因、理由の説明と、今後の履修計画などを正確に丁寧にする必要があります。

 

理由書のひな形や例文をそのまま利用するのは危険です!

⇒ ネット上にある理由書のフォーマット(ひな形)を使って簡単に対応すると、あとで大変なことになります。理由書は、入管手続きをする外国人それぞれに対応して詳細に正確に丁寧に作成する必要があります。

 

留学ビザ 全般

留学ビザの更新

⇒ 留年、出席不良、成績不良などが原因で、留学ビザの更新でトラブルが発生することが多いです。特に、資料提出通知、理由書の作成、出頭通知、今後の履修計画等々・・・留学ビザの更新時に注意すべき一般的な事項の説明。

 

留年(休学)した留学生のビザ更新はお早めに!!

⇒ 病気などで休学した場合の留学ビザの更新で注意すべき事項の説明。

 

東京入国管理局への申請もOK!

⇒ 弊所は関西の京都にある事務所ですが、東京都、神奈川県、千葉県などの関東圏からのご依頼も多い事務所で、全国からのご依頼にも対応しております!!

 

別の大学に入学したが、留学VISAの更新ができない

⇒ 留学中に大学を変わられる方の留学ビザの更新の対応方法について。

 

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