オーバーステイなど不法残留の状態となった時は、まず第一に出国命令制度が利用できるか検討してください
万が一、うっかりミスややむを得ない事情等で、在留期限を超えて日本に在留してしまった場合など不法残留の状態となったときは、何よりも第一に『出国命令制度』を利用できるか早急に検討してください。
この出国命令制度、次のようなものです。
次の条件を満たせば、収容されることなく帰国でき、しかも1年後には再び日本に来ることが可能となります(もちろんその時の審査で決定されますが、退去強制のように5年間確実に来日できなくなるという縛りはありません。)
在留期間を経過したまま日本で生活している外国人で出国を希望している方は,次の5つの要件を満たすことを条件に収容されることなく,「出国命令制度」を利用して出国することができます。
1 速やかに日本から出国することを希望して自ら入国管理官署に出頭したこと。
2 在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと
3 入国後に窃盗等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられていないこと
4 過去に退去強制されたこと又は出国命令制度により出国したことがないこと
5 速やかに日本から出国することが確実に見込まれること
なお,退去強制手続により出国した場合,最低5年間は日本に入国することはできませんが,「出国命令制度」で出国した場合は,その期間は1年間になります。
Q1; オーバーステイしたけど大丈夫?
A1; 他に違反や過去に退去強制歴がなければ大丈夫OK。
Q2; 入管に行ったら収容されるの?
A2; 速やかに出国する予定で入管に行けば大丈夫OK。収容されません。
Q3; 一度帰国したら二度と日本に来られないの?
A3; 上陸拒否期間は1年間
<出頭から出国までの流れ>
① 出頭して手続きの説明を聞く
② 出国命令書が入国管理局から交付される
③ 出国
上記①~③で約3週間程度かかります。
弊所では、出頭時に外国人ご本人とともに入国管理局へ同行するサービスもあります。
このサービスでは、出頭時に審査官、警備官からの出国準備の指示や今後についてきちんと話し合うことが可能となり、1年後の来日時の対応に向けて万全を期すためです。
ぜひ、ご利用ください。
まずはお気軽にお問い合わせください!!
不安を解消しましょう!!
TEL?075-611-9755
休日夜間OK!!
行政書士いこま法務事務所
⇒ 入国管理局届出済申請取次者が在籍だから安心!!
以下、入国管理局配布のパンフレット
不法残留している外国人の方への帰国手続(出国命令制度)の御案内<入国管理局WEBサイト>