入国管理局へ新規(認定証明申請)、更新、変更などの申請を行なうと、以下のような『資料提出通知書』が届く場合があります。
初めに大切なことを書きます!!
資料提出通知書が届いた場合、理由書(事情説明書など)の提出期限は、1週間程度であることが多いので、スグに迷わず弊所などの専門家に相談することをおすすめします。
弊所は、このような事例を多数扱っており、理由書・事情説明書の作成の実績はトップクラスと自負しております!!
特に弊所は、留学生の留年対応、就労系ビザへの変更時の雇用理由、国際結婚⇒離婚⇒再婚における経緯説明などで高い許可率の実績があります。
また、弊所は、お客様と直接面談しながら(遠方の場合は、電話、facebook、WeChatなどの通話機能で話しながら)、その場で原因・経緯の整理、入管法に抵触する部分としない部分の整理、今後の展望などをまとめて理由書・事情説明書を作成することも可能です。
また、休日、早朝、深夜の対応も可能OK!(要予約)
『不安で不安でどうしようもない』ときは、ぜひ下記へお電話ください。
少しでもあなたの不安が解消できれば幸いです。
では、以下にこのような事案での対応を詳細に説明します。
このページの目次
資料提出通知書が届いたら・・・どうする!?
入国管理局から次のような資料提出通知書が届くことがあります。
この資料提出通知書が届くよくある状況としては・・・
◆ 留学から就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)への変更申請時
◆ 国際結婚していたが離婚後の初めての更新 or 定住者などへの変更申請時
◆ 元々の在留資格の活動をしていなかった期間(空白期間)があった(転職、退学など)場合の更新時/変更申請時
◆ 留学 ⇒ 家族滞在への変更申請時
◆ 国際結婚の相手を外国から新規で呼び寄せる(日本人の配偶者等)認定証明申請時
◆ 大学で留年してしまった後の更新時/変更申請時
◆ 元の在留資格の途中で転職した(就労ビザ;技術・人文知識・国際業務、技能など)場合の更新時/変更申請時
つまり、資料提出通知書は、在留状況に変化があった後の更新/変更時に届く場合が多いです!!
まっ、こんな状況の時に資料提出通知書が届くことは、当たり前と言えば当たり前なんです・・・在留状況に変化があったのですから・・・大丈夫な場合も多いので以下を続けて読んでください!!
届いたら真っ先にやるべきこと!!
① 深呼吸して冷静に
② 資料提出通知書の内容をじっくり丁寧に読む
③ もう一度、【期限+内容】 を把握する
④ 不明点、不安な時は 入国管理局 or 専門家 に相談する。
具体的な対応方法
資料提出通知書の内容が把握できれば、次のことを検討してください。
シンプルに・・・
資料提出通知書に書かれている資料を準備できるか?
ここで、この資料が準備できるのであれば、おそらく大丈夫と思われます。
⇒ もちろん100%確実というわけではないですが・・・あくまでも状況によります。
ただ、資料として・・・
理由書や経緯説明書や雇用理由書を求められるようなケースでは、自分では対応が難しいかもしれません。
この場合は、専門家に依頼されるなどが良いかと思われます。
なぜなら、理由書等は、一般的に入管法上の資格該当性が有ることを基本的に主張するものであるからです。(詳細は下記リンクをご参照ください。)
なお、留学生、就職時によくある事例については次のリンク先にまとめましたので、こちらもご覧ください。
※ 留学生の留年については、こちらもあわせてご覧ください
※ 外国人の就職、採用、雇用については、こちらもあわせてご覧ください
理由書、説明書の提出を求められている場合
理由書、事業説明書などに記載すべき内容で、多いのは次のパターンです。
・滞在期間中の生活状況
・退職 or 転職した理由
・留年した理由
・離婚した理由
・空白期間があった理由
このような場合は・・・
まず、丁寧に、正直に、素直に・・・・
・理由書
・経緯説明書
・書いた内容を証明する疎明・証明書類(通院記録、通帳のコピー、残高証明、戸籍謄本など)
等々を準備する必要があります。
そして、理由書の内容を審査官に理解してもらうことが大切です。
もちろん、ウソ(虚偽)の内容の書類を作成して提出することはダメです。
当たり前ですが、この点は十分にご注意ください!!
とにかく、冷静に、丁寧に、確実に、準備し対応することが大切です!!
弊所は、このような事案のノウハウの蓄積ありますので、適切に対応することが可能です!!
高い許可率と実績であなたをしっかりサポート!!
留学ビザ トラブル対処方法 リンク集
留学ビザのトラブルで弊所が実際に対応した主な事例の解説ページへのリンクです。
留学ビザ 不許可(更新不許可、出頭通知書)
⇒ 留学生の場合、病気、成績不良などの理由は関係なく、最近は留年を2回すると不許可となる可能性が高いです。留学ビザが不許可となった場合についての説明。
留学ビザの更新不許可で帰国 ⇒ 復学の認定証明申請の成功事例
⇒ 留学ビザが不許可となり、出国準備のための特定活動(短期滞在)30日をもらった時は、スグに弊所へご相談ください!!
再び留学ビザを取得する方法があります!!
再申請(認定証明申請)の弊所の成功事例です!!
⇒ 留学ビザの更新で不許可になる場合、出頭通知書が届きます。
資料提出通知書
⇒ 留学ビザの更新において、出席率、成績不良などで留学状況(在留状況)が悪い場合、審査中において、資料を追加提出するように要請される場合があります。この資料提出通知書の対応方法についての説明。
⇒ 資料提出通知書や出頭通知書には、必ず期限があるので、十分に注意してください!!
理由書
⇒ 理由書は、留学ビザの更新に限らず、入管手続きにおいて、様々な場面で必要となります。理由書の必要性、重要性、意味についての説明。
⇒ 留年、成績不良、出席率が悪い留学生の留学ビザの更新においては、その原因、理由の説明と、今後の履修計画などを正確に丁寧にする必要があります。
⇒ ネット上にある理由書のフォーマット(ひな形)を使って簡単に対応すると、あとで大変なことになります。理由書は、入管手続きをする外国人それぞれに対応して詳細に正確に丁寧に作成する必要があります。
留学ビザ 全般
⇒ 留年、出席不良、成績不良などが原因で、留学ビザの更新でトラブルが発生することが多いです。特に、資料提出通知、理由書の作成、出頭通知、今後の履修計画等々・・・留学ビザの更新時に注意すべき一般的な事項の説明。
⇒ 病気などで休学した場合の留学ビザの更新で注意すべき事項の説明。
⇒ 弊所は関西の京都にある事務所ですが、東京都、神奈川県、千葉県などの関東圏からのご依頼も多い事務所で、全国からのご依頼にも対応しております!!
⇒ 留学中に大学を変わられる方の留学ビザの更新の対応方法について。
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