外国人を採用雇用した場合、適切に次の申請のいずれかを入国管理局へする必要があります。

◆ 在留資格認定証明書交付申請(通称;新規呼び寄せ)

◆ 在留資格変更許可申請(通称;ビザ変更)

◆ 在留期間更新許可申請(通称;ビザ延長)

◆ 就労資格証明書交付申請(中途採用など、外国人が転職したとき)

上記いずれの場合であっても・・・外国人を雇用する理由を 『雇用理由書(単に理由書とも呼ばれる)』 で提出するように入国管理局から要請される場合があります。

特に『技術・人文知識・国際業務』などの就労系ビザでは求められる場合が多いです。

ところで、この雇用理由書は、そもそも法令で提出するように予め定められているものではありません。

雇用理由書を提出する意義

しかし、審査の過程において、その外国人の業務内容と必要性を説明するように追加資料として求められることは、実際には多いです。

 

つまり、入国管理局としては、この雇用理由書で詳しい業務内容と必要性を確認したうえで、法律上の資格該当性の有無を判断し、偽装就労ではないことを確認したいのです。

 

したがって、雇用理由書に記載する内容としては、法律上の資格該当性を明確にするために、本当の業務内容とその必要性をシッカリ記載します。(もちろん、虚偽はダメです!!

 

 

インターネット上の雇用理由書のひな形/例文の使用はゼッタイにやめてください!!

したがって、インターネット上によくある【雇用理由書のひな形】【雇用理由書の例文】等でチャチャッと作成するということは、ゼッタイにやめてください!!

 

なぜなら、上述しましたとおり、雇用理由書には本当の業務内容とその必要性を記載しなければならないので、一般的な例文を利用しても意味がないからです。

 

また、入国管理局は、日々多くの審査をしているので、インターネット上から取ってきた雇用理由書はスグに見破ります。

 

そして、そのような雇用理由書を提出しても、更にその内容を裏付ける追加資料を要求されることになり、証明することができずドツボにハマります・・・こうなると最悪です!!

 

このような状態となると、前言撤回が難しいので、後々の手続きがドンドン困難になり・・・最終的には不許可となります。

 

つまり、初めに作成する段階から、正確な事実と真実に基づいて、雇用理由を的確に記載し、法律上の資格該当性があることを主張するように記載する必要があります。

 

つまり・・・我々のような専門家に任せられるのが一番良いと思います(一応、ココは営業色が強くなりすぎるので控え目に書きます。)

 

したがって、特に必要書類として元々明記されていないものの、事実上の必須書類とお考えください。

因みに、弊所では就労系在留資格に関係する場合は(転職無しの単純更新を除く)、必ず初回提出時に提出します。

※ 弊所では、大企業、中小企業など、入管の示すカテゴリーに関係なく基本的に提出するようにしてます。

これは、あくまで業務内容とその必要性をしっかり説明する意図があるため、カテゴリーは無関係と考えているからです。

 

また、理由書について もあわせてご覧ください。

 

弊所は、このような事案のノウハウの蓄積ありますので、適切に対応することが可能です!!

高い許可率実績であなたをしっかりサポート!!

 

お問い合わせ方法

TEL(お電話)

電話番号をタップするとつながります。

TEL075-611-9755

休日夜間OK!!

お電話で不安を解消!!

お気軽にお電話ください!!

高い許可率実績でサポート!

行政書士いこま法務事務所

入国管理局届出済申請取次行政書士だから安心!!

facebook、WeChat

必ずメッセージをお願いします!!

【facebookでの連絡先】下記をクリックするとメッセンジャーが開きます。

facebook 行政書士いこま法務事務所宛てのメッセージ

【WeChatでの連絡先】下記のIDを検索、申請してください。

WeChat ID nobuoikoma

WeChat上での名称 生駒信雄@VISA行政書士