初めに大切なことを書きます!!
資料提出通知書が届いた場合、理由書(事情説明書など)の提出期限は、1週間程度であることが多いので、スグに迷わず弊所などの専門家に相談することをおすすめします。
弊所は、このような事例を多数扱っており、理由書・事情説明書の作成の実績はトップクラスと自負しております!!
特に弊所は、留学生の留年対応、就労系ビザへの変更時の雇用理由、国際結婚⇒離婚⇒再婚における経緯説明などで高い許可率の実績があります。
また、弊所は、お客様と直接面談しながら(遠方の場合は、電話、facebook、WeChatなどの通話機能で話しながら)、その場で原因・経緯の整理、入管法に抵触する部分としない部分の整理、今後の展望などをまとめて理由書・事情説明書を作成することも可能です。
また、休日、早朝、深夜の対応も可能OK!(要予約)
『不安で不安でどうしようもない』ときは、ぜひ下記へお電話ください。
少しでもあなたの不安が解消できれば幸いです。
では、以下にこのような事案での対応を詳細に説明します。
このページの目次
理由書が必要な場合
入国管理局への在留資格・ビザ申請において、理由書などの説明書が必要な場合があります。
特に次の場合は、必須とも言えます。
※ 留学生の留年
※ 外国人の就職、採用、雇用
なぜ理由書が必要なのか
理由書は、簡単に言えば、希望する在留資格・ビザを得るために 法律上の資格該当性 が有ることを、自ら主張・アピールするためのものです。
つまり、入国管理局の審査官に対して、自分が希望する在留資格を得るにあたいすることをわかってもらうための文書です。
ゆえに非常に大切で審査上重要な位置付けの文書です。
したがって、理由書に記載する内容は、希望する在留資格・ビザによって異なります。
なぜなら、在留資格・ビザ毎に基準や条件が異なるからです。
つまり、理由書とは・・・
『申請人(外国人・受入機関)が、希望する在留資格を得る理由があることを、法律などの基準・条件に照らし合わせて、外国人の学歴、職歴、能力や、受入企業での業務内容などの事実状態・状況から、論理的かつ具体的に説明するためのものです。』
・・・ちょっと説明が長くなりましたが、理由書とは上述のようなものです・・・難しいですね・・・
したがって、理由書は、入管における審査において、非常に重要となります。
言い換えると、この理由書の内容によって、審査結果が左右されるとも言えます。
ここでは、1つの具体例として、外国人留学生を採用する場合について以下に書きます。
例えば、3月卒業予定の外国人留学生を4月から採用する場合の理由書について
まず、技術・人文知識・国際業務(通称;就労ビザ)においては、そもそも法令上では、理由書は予め要求されているものではないのです。
しかし、実際の審査の過程においては、追加資料として要求される場合が多いです。したがって、申請時に提出するのがベストです。(どうせ追加資料提出通知が来るのですから・・・)
つまり、入国管理局は、審査の過程で、次の2点が知りたいのです。
① 【内定した外国人留学生が勉強してきた内容(学部・学科・コース・取得科目など)】と【入社後の業務内容】との整合性
② 【なぜ?外国人留学生を雇用する必要があるのか?】
つまり、入国管理局は、【留学生の能力】と【雇用の必要性】から【資格該当の理由】が有るのか、無いのか?を判断したいと考えております。
つまり、入管法上の資格該当性を有無を、理由書から判断したいのです!!
したがって、この資格該当性の主張を軽視、無視した理由書は意味がありません!!
そこで、これらを説明した書類として次の書類を提出する必要があります。
・雇用理由書
・業務内容説明書
・説明書
・理由書
・・・書類の名称は何でも良いですし、これらを1つの書類としてまとめて記載しても良いです。つまり、理由書等に決まった様式はありません。
大事なのは、法律上の資格該当性が有るのか、無いのかが判断できる文書です!!
ウソの理由書は絶対にダメ!!
なお、この理由書でよくある誤解ですが・・・
外国人留学生を採用・雇用する企業側としては、次のように思われるかもしれません。
『そもそも、その留学生がスゴク良い子だから採用しただけで、特に理由はない・・・』
『なんで、いちいち雇用理由を入管へ・・・』
『だから、理由書は適当に書いて出せばいいや・・・』
これらは、もちろんダメです。
というか・・・ウソの業務内容や説明をすることは、虚偽申請となってしまうので絶対にダメです。
また、インターネット上の理由書や説明書のひな形、例文をそのまま利用することもキケンです!!
⇒ 詳細はコチラ 理由書のひな形や例文をそのまま利用してテキトーに作成するのは危険です!
理由書の作成には経験が必要
以上より、理由書は、審査場かなり重要な書類となります。
したがい、実際に理由書を作成するには、それなりに経験が必要とも言えます。
弊所は、この理由書の作成で、みなさまより好評を得ております。
ぜひ、ご利用ください!!
弊所は、このような事案のノウハウの蓄積ありますので、適切に対応することが可能です!!
高い許可率と実績であなたをしっかりサポート!!
留学ビザ トラブル対処方法 リンク集
留学ビザのトラブルで弊所が実際に対応した主な事例の解説ページへのリンクです。
留学ビザ 不許可(更新不許可、出頭通知書)
⇒ 留学生の場合、病気、成績不良などの理由は関係なく、最近は留年を2回すると不許可となる可能性が高いです。留学ビザが不許可となった場合についての説明。
留学ビザの更新不許可で帰国 ⇒ 復学の認定証明申請の成功事例
⇒ 留学ビザが不許可となり、出国準備のための特定活動(短期滞在)30日をもらった時は、スグに弊所へご相談ください!!
再び留学ビザを取得する方法があります!!
再申請(認定証明申請)の弊所の成功事例です!!
⇒ 留学ビザの更新で不許可になる場合、出頭通知書が届きます。
資料提出通知書
⇒ 留学ビザの更新において、出席率、成績不良などで留学状況(在留状況)が悪い場合、審査中において、資料を追加提出するように要請される場合があります。この資料提出通知書の対応方法についての説明。
⇒ 資料提出通知書や出頭通知書には、必ず期限があるので、十分に注意してください!!
理由書
⇒ 理由書は、留学ビザの更新に限らず、入管手続きにおいて、様々な場面で必要となります。理由書の必要性、重要性、意味についての説明。
⇒ 留年、成績不良、出席率が悪い留学生の留学ビザの更新においては、その原因、理由の説明と、今後の履修計画などを正確に丁寧にする必要があります。
⇒ ネット上にある理由書のフォーマット(ひな形)を使って簡単に対応すると、あとで大変なことになります。理由書は、入管手続きをする外国人それぞれに対応して詳細に正確に丁寧に作成する必要があります。
留学ビザ 全般
⇒ 留年、出席不良、成績不良などが原因で、留学ビザの更新でトラブルが発生することが多いです。特に、資料提出通知、理由書の作成、出頭通知、今後の履修計画等々・・・留学ビザの更新時に注意すべき一般的な事項の説明。
⇒ 病気などで休学した場合の留学ビザの更新で注意すべき事項の説明。
⇒ 弊所は関西の京都にある事務所ですが、東京都、神奈川県、千葉県などの関東圏からのご依頼も多い事務所で、全国からのご依頼にも対応しております!!
⇒ 留学中に大学を変わられる方の留学ビザの更新の対応方法について。
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