大学等を卒業しても就職先が決まらず、継続して就職活動をしたい場合は、在留資格(VISA)を【留学】から【特定活動】に変更します。
この場合、特定活動への変更が許可されると、次の画像に示すような【指定書】が在留カードとともに発行されます。
この指定書は、特定活動で行ってもよい活動内容を具体的に記載したものです。
特定活動の指定書の具体的な説明
例えば、大学卒業後も継続して就職活動をするための特定活動の指定書の具体例は、次のようになります。
指定書の中段くらいに
『就職活動及び当該活動に伴う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)』
と記載されている部分が、与えられた特定活動で許される活動内容が記載されている部分です。
なお、アルバイトをしたい場合は、更に資格外活動許可を取ることで可能となりますので、就職活動中の生活費を稼ぎたい場合は、必ず資格外活動許可を取ってください。
なお、出国準備のための特定活動に関しては、通常期間が1カ月程度であり、そもそも出国準備が目的であるため、アルバイトなどをするための資格外活動許可は認められないので、お気をつけください。
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