在職証明書は、技術・人文知識・国際業務など就労系の在留資格(ビザ)の手続きで、入国管理局へ提出する書類の代表格です。

ただ、この在職証明書の様式/書式は、特に決まっておりません。

一般的には、下記に示した事項を記載すれば良いとされております。

ただ、お気を付けいただきたいのは、虚偽の内容は厳禁(or 虚偽と疑われるようないい加減な記載は厳禁)であることと、理由書など他の書類との整合性です。

虚偽が許されないのは、当たり前として・・・理由書などとの整合性とはいったい何なのか???

理由書など他の書類との整合性

整合性とは、簡単にいえば、在職証明書に記載した事項と、理由書などに記載した事項の内容的な一致のことです。

 

つまり、在職証明書と理由書などの書類との間で内容的な矛盾点がないことです。

 

この整合性がなかったり、矛盾点があれば、入国管理局より説明を求められます。

 

では、なぜ??整合性が大切なのか??

 

理由は単純です。

 

在職証明書と、理由書など他の書類との間で、内容的不整合や論理的矛盾があると、申請全体の信ぴょう性が失われる状態となり、入国管理局からは虚偽申請かもしれないと疑われるからです。

 

たとえ、単なる内容的不整合で虚偽申請ではないとしても、書類関係の不備が多ければ、その会社は外国人を受け入れる法人・機関・団体として不適切であると判断され、以後の外国人の受け入れや呼び寄せが難しくなるおそれがあります。

 

そのため、在職証明書や理由書の記載には十分気をつかってください!!

 

意外に・・・この在職証明書を軽視される方が多く、最悪の事態(不許可)にまで発展する場合があります。

 

コレでは、せっかくコストをかけて外国人の採用活動をしたのに損です!!

 

もちろん、弊所はこのような事案でのコンサルティングや書類作成の業務も行っております。

 

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

 

 

具体的な在職証明書の記載事項

上述の点についてお気をつけいただいたうえで、在職証明書には以下の事項を記載してください。

①申請人の氏名,国籍,生年月日,性別

②所属部署(具体的な住所なども)

③入社年月日

④職務上の地位,給与額

⑤職務の内容

以上が具体的に記載されたもので、更に証明者の企業名,所在地,証明担当者の職名・氏名・連絡先電話番号・押印(会社代表者印<会社実印;法務局届出印>)の記載もお忘れなく。

 

追伸 最近気になること+お願い

最近、この在職証明書について、書式を送付して欲しいとお問い合わせいただきますが・・・やはり、これが我々の仕事なので・・・ご理解ください。

また、お問い合わせの時にお話しが発展し・・・そもそも論として、在留資格『技術・人文知識・国際業務』の資格該当性が無いにも拘わらず(よくあるのは、外国人留学生を工場ライン飲食店ホールスタッフなどの単純労働で採用)、外国人を雇用しようと検討されている方がいらっしゃいます。

このような場合、100%不許可となりますのでお気をつけください。

このようなことをされると、在職証明書云々の問題ではなく、そもそも論として企業側が入管法を知らない or 遵守しない と入国管理局へ暴露しているようなものです・・・二度と外国人を採用できなくなる恐れもあります。ぜひお気を付けください。

念のため、在留資格『技術・人文知識・国際業務』の概略 をご確認・ご理解の上、外国人の採用活動をなさってください。

 

弊所はこのような事案の実務ノウハウが蓄積されておりますので、適切に対応することが可能です!!

高い許可率実績でしっかりサポート!!

 

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