外国人が転職した後のビザ更新では・・・意外に苦労します。
なぜなら、更新時は、元々今持っている在留資格を認めてもらった会社とは違う会社で今は働いているため、入国管理局は、新しい勤め先の会社の財務状態や業務内容と申請外国人との整合性を判断する必要があるからです。
このページの目次
外国人の転職、中途採用 ⇒ 就労資格証明書交付申請を!!
就労系の在留資格(例;技術・人文知識・国際業務ビザ、技能ビザなど)をもつ外国人が、転職、中途採用したケースでは、ぜひ就労資格証明書を取得してください!!
なぜ!!就労資格証明書が必要なの??
ではなぜ、外国人が転職したり、企業が就労ビザをもっている外国人を中途採用した場合に、就労資格証明書を取得した方がよいのか??
理由は単純!!
入国管理局へ就労資格証明書交付申請を行うことで、転職先の業務内容が、外国人が持っている就労ビザの資格の範囲内であるか否かを判断してもらえるからです。
つまり、資格該当性の判断をしてもらえるからです。
では、なぜ??
資格該当性が大切??
これも理由は単純!!
外国人に就労系在留資格(就労ビザ)が与えられる条件は、簡単に言えば、【外国人の経歴・学歴】 と 【企業での業務内容】 の 【2つの整合性が有る】ことが条件だからです。
つまり、今持っている就労ビザについては、
転職前の企業での業務内容に関しては資格該当性が審査されてOKでしたが、
転職後の企業での業務内容についての資格該当性は、入国管理局に審査されていない状態なのです。
もっと簡単に言えば、
入国管理局は、転職後の業務内容については一切関知できていないので、
そのまま在留を認めるわけにはいかないのです。
そこで、外国人が転職した場合、【転職先の企業での業務内容】が、その外国人が所持する就労ビザの範囲内であるかを改めて審査する必要があるからです。
では、転職後スグに就労資格証明書交付申請をしなかったらどうなるの??
⇒ 次のビザの更新時に資格該当性の判断がされることとなります。
つまり、資格該当性の判断が、更新時に先延ばしになるだけです。
『それなら更新時でええやん??』 と思われますよね・・・
でも、この更新時に資格該当性が審査されて『資格該当性無し』ってなんか辛くないですか!!
言い換えるなら・・・
転職後も次の更新申請まで
『次の更新で資格該当性が判断されるけど、ホンマに大丈夫やろか??』
『次の更新で資格該当性無しって判断されたら、せっかく仕事を覚えたのに・・・もったいない』
って思いませんか??
結局・・・次の更新まで不安定な状態ズッと続く・・・
これって、不安で、なんか辛くないですか?
ということで・・・転職後、就労資格証明書交付申請を行わなかった場合について説明します。
転職後、就労資格証明を取得せず、更新申請した場合の事例
(例)外国人Aさんが、転職後、何もせず更新申請した場合の事例
① 2013年3月末 在留資格『留学』でP大学院生を卒業
② 2013年4月~ 在留資格『人文知識・国際業務(在留期間1年)』に変更して、X株式会社に入社して、海外営業部に在籍。
③ 2013年9月末 自己都合でX株式会社を退職
④ 2013年10月~11月末 就職(求職)活動
⑤ 2013年12月~ 新たにY株式会社に入社
⑥ 2014年3月~ 在留期限が近づいたので、マニュアル通りに更新申請・・・
しかし、入国管理局から転職先のY株式会社に関する多くの追加資料の提出要請が・・・
Y株式会社も慣れておらず・・・
入管から提出要請される書類をなかなか思うように出せず、
更新処理が困難を極める・・・(汗汗)
なぜ⑥の更新申請が困難を極めるのでしょうか???
↓
↓
↓
↓
↓
↓
答え
②で出た在留資格『人文知識・国際業務』は、
あくまでもX株式会社で働くことを前提として認められたものであって、
Y株式会社で働くことについては、
入国管理局はなんら審査していないため、
⑥の更新時にY株式会社に関する資料を多く求めることとなり、困難を極めます。
さぁ~大変(汗汗)
更新で、このような事態となると、正直カナリ焦ります。
そこで、このような事態にならない方法が一つあります。
それは、
Y株式会社に転職した⑤段階でスグに
『就労資格証明書交付申請』
をすることです。
この申請は、
『今保有している在留資格『人文知識・国際業務』で、転職先のY株式会社で働いても良いですよネ?』
と入管に確認・審査してもらうためのものです。
いわば、入国管理局からY株式会社で働くことに関してお墨付きを事前にとっておくような感じです。
ですから、この申請で就労資格証明書が交付されることは、
『Y株式会社で働くこと』を認めてもらえたことと同じであり、
次回の更新申請は、Y株式会社で働く限り、マニュアル通りの通常手続きでスムーズに処理できるはずです。
実際、就労資格証明書には、
・転職先の会社名、
・従事できる業務内容
・・・等々が詳細に記載されますので、
その就労資格証明書を見れば、
一目瞭然で転職先の会社で働くことを入国管理局に認めてもらえたと実感できるはずです。
尚、④の就職活動期間中は、在留資格 人文知識・国際業務の本来活動を行っているとは言えないので、厳密な意味では不法在留・資格外活動の状態となります。
就職活動が長期になりそうな場合は必ず入国管理局、或いは我々専門家にご相談ください。
大切なのは日本での在留状況に変化が生じた場合は、すぐに相談することです!!
以上、みなさまお気を付けくださいネヽ(^o^)丿
弊所はこのような事案の実務ノウハウが蓄積されておりますので、適切に対応することが可能です!!
高い許可率と実績でしっかりサポート!!
お問い合わせ方法
TEL(お電話)
電話番号をタップするとつながります。
TEL075-611-9755
休日夜間OK!!
お電話で不安を解消!!
お気軽にお電話ください!!
高い許可率と実績でサポート!
行政書士いこま法務事務所
入国管理局届出済申請取次行政書士だから安心!!
facebook、WeChat
必ずメッセージをお願いします!!
【facebookでの連絡先】下記をクリックするとメッセンジャーが開きます。
【WeChatでの連絡先】下記のIDを検索、申請してください。
WeChat ID nobuoikoma
WeChat上での名称 生駒信雄@VISA行政書士