転職など、前回ビザをもらった時と状況が異なる状況で更新する際は、ぜひお気をつけください!!

前回の申請内容と、現在の状況が、異なる場合が要注意です!!

入管手続きで、特に在留資格の更新においては、

前回の申請内容と現在の状況が異なる場合に注意が必要です!!

以下に例を示します。

 

 

転職した場合(就労ビザの場合)

特に在留資格が次の方は、要注意です。

・人文知識・国際業務(通訳、翻訳、海外営業、海外業務スタッフ)

・技術(エンジニア)

・技能(飲食店のコックさん、)

転職の場合は、新たな職場での業務内容、事業内容、税金の課税・納税状況等が審査されます。

これは、単純に転職先と申請外国人の経歴との業務の整合性(資格該当性)等の審査を改めてする必要があるからです。

この場合、更新の審査が慎重に行われて、審査が通常よりも長くなり、

場合によっては出頭通知書や資料提出通知書が届いて、

転職先の会社の説明や雇用理由等々を細かく聞かれる可能性があります。

 

更新時に上述のような要請が入管からあると、

パニックに陥ってしまって、適切に対処できない可能性もあります。(やっぱり焦りますしね)

 

そこで、このような事態に陥らないように、就労資格証明書の取得を、ぜひご検討ください!!

 

大学を中退(在留資格が『留学』)

更新時に別の大学等に入学していなければ、留学の在留資格を継続することは不可能です。

また、別の大学に入学したとしても、それなりに経緯説明が必要な場合が多いです。

やはり、入管としては、なぜそのような状態となったのかは把握しておきたいからです。

 

この場合は、ぜひしっかりとした経緯説明書等を準備した方がよいと思います。

 

離婚(在留資格が『日本人の配偶者等』)

更新時に別の方と再婚していたとしても、審査は厳しいものとなります。

つまり、新しい再婚相手と真実の結婚なのか?、生計要件は大丈夫か?等々を改めて審査する必要があるからです。

 

また、離婚したままの独身状態ならば、

養育費の支払い義務、

仕事の継続性

今までの在留状況からの定住性

・・・etc

認めてもらえれば、

在留資格 定住者<定住ビザ> に変更できることがあります。

ただ、条件が厳しく、画一的に基準を決めにくい部分(俗に告示外定住と言われる)なので、困難な場合が多いのでご注意ください。

 

上記いずれの場合にしても、ぜひご注意ください。

 

弊所は、このような事案のノウハウの蓄積ありますので、適切に対応することが可能です!!

私どもと一緒に解決しましょう!!

 

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