入管VISA専門行政書士 京都市伏見区 高許可率とスピード対応 TEL075-611-9755 休日夜間OK 国際結婚 経営管理 出頭対応 留学生の留年対応 理由書・事情説明書の作成に定評があります!WeChat facebook対応OK
VISA在留資格 トピック

経営管理ビザ

東京入国管理局への申請もOK!

このところ、東京、神奈川、埼玉、千葉などの関東方面からのお問い合わせ、ご相談、申請手続きのご依頼が増加しております。 つい先日も、東京入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請をしてきました。 そのときの弊所で処理させていた …

外国人のための不動産の取得+会社設立+経営管理VISA+ゲストハウス旅館業許可を強力サポート@京都

外国人が日本で不動産を購入し、会社を設立し、経営管理ビザを取得し、旅館業を営む方法について解説しました。

外国人の印鑑登録

弊所はノウハウがありますので、適切に対応することが可能です!! 高い許可率と実績でしっかりサポート!! まずはお電話で不安を解消!! TEL075-611-9755 休日夜間OK!! 行政書士いこま法務事務所 ⇒ 入国管 …

経営・管理ビザは会社設立未了でも弊所なら可能!!

短期滞在(観光ビザ)で日本に1人でやってきた外国人が会社を設立して、経営管理ビザを取得した成功事例について

研修会で大阪入国管理局 担当審査官の講義を受けてきました。

本日は、京都府行政書士会主催の入管業務研修会に参加してきました。 今回は、大阪入国管理局 京都出張所 担当審査官から 昨年4月改正施行された入管法の運用状況、現在の状況を詳しくお話しいただきました。 内容的には 経営・管 …

平成27年度版 入国・在留審査要領を入手いたしました。

弊所は、毎年、法務省入国管理局における入国・上陸・在留の審査基準となる入国・在留審査要領を入手いたしております。 本年度も入手いたしました。 情報量が少ない在留資格『経営・管理』等の最新の審査内容もフォローしております。 …

日本に居住しない外国人でも代表者として会社設立が可能に!!

『年明け以降は日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記をできるようにする。』 今まで短期滞在(90日以内の短期商用、観光と同じ)では、住民登録ができない⇒印鑑登録できない⇒登記できない・・・という流れでしたが・・・ …

ビザ更新 注意点

前回、入国管理局からビザをもらった時と状況が変わり(転職、離婚、転学など)、ビザ更新申請を行う場合は、意外に大変です。

行政書士 生駒信雄

行政書士 生駒信雄
行政書士いこま法務事務所の生駒です。
入国管理局へのビザ・在留資格申請で多数の実績があります。
国際結婚をされる方、外国人雇用を考えておられる企業様、就職予定の留学生、日本で起業を考えておられる方々のために全力でサポートさせていただきます。
私は、入国管理局届出の申請取次者ですので、安心してご依頼ください。

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