弊所はノウハウがありますので、適切に対応することが可能です!!

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行政書士いこま法務事務所

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雇用契約書の内容は具体的には・・・?

外国人を雇用する場合も,

日本人と同様に労働関係法令が適用されます。

そこで、労働基準法等に則り、労働条件(業務内容,給与,雇用予定期間等)を明示すること等が必要です。

 

就労ビザではない外国人を採用する場合,どのような雇用契約書を作成すればよいですか?

一般的には,就労資格の取得を条件として、

雇用契約が効力を有することとする停止条件付き雇用契約を締結し,

当該雇用契約書を作成することが考えられます。

 

雇用予定者との雇用契約書が作成されていない段階で申請はできませんか?(⇒ 入国管理局から許可が出た後,正式に雇用契約書を締結予定)

雇用契約書は必ずしも作成されている必要はありませんが、

申請に当たっては、

雇用予定者の業務内容、給与、雇用予定期間等の労働条件が明示された書類(労働条件明示書等)の提出が必要となります。

ただ、実際の実務的には、一つ上で説明した停止条件付き雇用契約を締結するのが望ましいと言えます。

 

弊所では、入管へ提出することも鑑みた雇用契約書の作成サービスもあります。ぜひご利用ください。

特に理由書との整合性も考慮したものが必要となりますので、この点ぜひお気をつけください!!

 

弊所は、このような事案のノウハウの蓄積ありますので、適切に対応することが可能です!!

私どもと一緒に解決しましょう!!

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