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外国人の雇用を、開始 or 終了したときには、

その事業者(会社)は、入国管理局に対して

「中長期在留者の受入れに関する届出」

を提出するよう努めることとされています。

これは、 就労ビザ(芸術,宗教,報道,技能実習を除く。)を有する外国人が対象です。

★中長期在留者の受入れに関する届出について(入国管理局Webサイト)

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00017.html

上記の届け出は、法律的には、入管法第19条の17に記載されております。

所属機関(会社、学校)に対しては、届出を行わなかったとしても現状(2016年4月10日現在)は、罰則はありません。

なるべく、そのように努力してくださいとのことです。

しかし、次のサイトの(http://www.immi-moj.go.jp/i-ens/faq/faq_a_ja.html

Q17の答えには

 

『・・・届出を行わなかったとしても,罰則はありませんが,

所属している外国人の方々の在留期間更新等の許可申請時に事実関係の確認を行うなど審査を慎重に行うことがあります。・・・』

 

という注意喚起がなされているので、

ぜひお気をつけください。

 

なお、入管法第19条の16に記載されているとおり、

会社を辞めたりした場合等では、

外国人本人に対しては、届出義務があり、罰則もありますので、ご注意ください。

上記サイトのQ10の答えに次のように記載されております。

『・・・入管法第19条の16の規定に基づく届出について,

所属機関の変更や配偶者との離婚等に係る届出が必要な中長期在留者の方が,

その届出を行うべき事由が生じた日から14日以内に届け出なかった場合には、

20万円以下の罰金に,

虚偽の届出をした場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

また,虚偽の届出をして懲役に処せられた場合は、退去強制事由にも該当します。・・・』

 

以上、ぜひお気をつけください。

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