日本の大学へ通う外国人留学生が、成績悪いなどの成績不良、病気などで留年することはよくあります。
そして、実際に留年して、留学ビザの更新申請を外国人留学生が自分で入国管理局へしたが、上手く説明できなかったり、理由書・事情説明書がいい加減だったり、2回留年してそもそもダメだったり、留学ビザの更新申請が不許可になる事例のご相談が、最近増えております。
このように留学ビザの更新が不許可となった場合、『出国準備のための短期滞在』 or 『出国準備のための特定活動』の在留資格(ビザ)が与えられ、帰国せざる得ない場合が多いです。
※ 短期滞在 or 特定活動のどちらになるかは地方入国管理局によって異なります。
つまり、外国人留学生は、留学ビザの更新が不許可となってしまうと、必ず一度帰国しなければなりません。
しかし、外国人留学生にしてみれば、なんとかして再度留学ビザを取得して(留学ビザの在留資格認定証明書交付申請)日本で勉強して卒業したいという気持ちが強く残っている場合が多いと思います。
そこで今回は、留学ビザの更新が不許可となった後、一度母国へ帰国し、日本で再び勉強するために留学ビザを再取得するために必要な手続きの流れについて説明します。
この事例は、弊所で実際に取り扱った成功事例の典型的なパターンです。
したがって、留学生の方で、留学ビザの更新が不許可となった方は、ぜひ弊所へご相談ください。
連絡先はこのページに最後部に書いてあります。
このページの目次
弊所で留学ビザの再取得に成功した留学生の所属大学一覧
【留学ビザ不許可】⇒【認定証明申請】のパターンで、留学ビザの再取得に成功した留学生の所属大学の一覧です。
弊所は多くの実績があります。安心してご依頼ください。
【関西】 京都工芸繊維大学、京都産業大学、同志社大学、関西学院大学、近畿大学・・・など
【関東】 東京大学、デジタルハリウッド大学、青山学院大学、東京理科大学、上智大学、早稲田大学(理由書のみ)・・・など
【中部】 愛知大学
【中四国】 岡山大学
留学ビザの更新不許可⇒在留資格認定証明書を取得する方法
今回は、留学ビザの更新が不許可となった留学生が、改めて在留資格認定証明交付申請をして留学ビザを再取得し、大学に復学した事例をご紹介します。
具体的には、以下のような流れになります。
ここでは、2016年秋頃に中国籍の外国人留学生が自分で留学ビザの更新申請をして不許可になった後、弊所へご依頼されて、2017年春からの復学のための新規呼び寄せ(在留資格認定証明交付申請)に成功した事例をご紹介いたします。
次の画像は、実際に成功した証拠である認定証明書の1つです。
お客様のご感想(動画)
ご依頼いただきましたお客様のご了承が得られましたので、お客様の感想を動画でアップいたします。
スマホで自撮りしたため、あまりキレイな動画ではありませんが、臨場感はあると思います。
お互いに緊張しておりますゆえ、話し方がぎこちないですがよろしければご覧ください。(1分30秒程度です)
具体的な処理手順
① 2016年秋 2回留年をした留学生が、自分で更新申請をしたが、更新不許可となった。
⇒ 最近は2回留年すると、ほぼ間違いなく更新時に不許可となるようです。
② このとき『出国準備のための短期滞在』が与えられた。因みに1カ月の短期滞在ビザ。
③ この留学生は、『復学したい』との意思が固く、借りていた部屋の家賃を継続的に払いつつ、2017年春からの復学を目指していた。
④ このとき、初めて弊所へご相談に来られた
⇒ 大学側は復学のための在留資格認定証明書交付申請(新規呼び寄せ手続き)は行わないとなったため(下記の注意点をご参照ください。)
⑤ ご相談では、次の順序で手続き進めることを決めた。
Ⅰ 上記②の期限内に必ず一旦は帰国すること(法令遵守)
Ⅱ 帰国後、弊所とは連絡を密にすること(メール、WeChat<ウェイシン、微信>、電話など)
Ⅲ 復学予定の1カ月ほど前に日本へ短期滞在で来ること
⇒ 短期滞在の身元保証は弊所が行った。もちろん、弊所が認定証明申請を行うことも包み隠さず短期滞在用の『招へい理由書』に記載した。
Ⅳ 短期滞在中に大学の復学手続き、授業料の納付、弊所との打ち合わせ(認定証明申請)を行なうこと
Ⅴ 在留資格認定証明申請
Ⅵ 認定証明書を取得
⇒ なんとか短期滞在中に在留資格認定証明書を交付してもらった
Ⅶ ・・・秘密のノウハウの手続きによって継続的に日本に留まって留学ビザへ変更・・・因みに、合法的手段で入管にも何度も確認してOKをもらう・・・
Ⅷ 見事大学に復学成功
⇒ 現在、申請人である留学生は元気に大学でバリバリ勉強している
時間はかかったものの、留学生の方は今は卒業に向けて必死に勉強されておられます。本当に良かったです。
こう行った事例も弊所なら、粘り強く、地道に手続きを進めて行きます。
そして、弊所はこのパターンの経験を多数積み重ねております!!
関西のみならず、関東、中部、中国地方の留学生のお客様からのご依頼も多数あります!!
ぜひ、安心してご依頼ください!!
再び在留資格『留学』で認定証明申請する際の注意点
【留学VISA更新不許可 ⇒ 再び認定証明申請で入国するまでの概略と注意事項】
◆ 手続きの流れ
① 留学VISAの更新が不許可で、出国準備のための特定活動になる
② 留学生は帰国
③ 再び在留資格『留学(留学VISA)』で入国して大学で勉強をするために在留資格認定証明書交付申請を行なう
⇒ だだし、この申請は、下記A or Bのいずれかのパターンになる)
A 大学が申請(所属機関による代理人申請)の場合
⇒ 通常の留学生の新規呼び寄せと同じスタイル
⇒ ただし、『大学の先生(ゼミの先生)の推薦状』『本人の理由書(動機・事情説明書)』が必ず求められる
B 本人申請の場合
⇒ 最近、大学によっては更新不許可で帰国した学生の再呼び寄せをやらないところがある。
⇒ この場合は、留学生本人が申請する形となるが、留学生は帰国して日本にないため、国内での入管対応(追加資料対応、認定証明書が交付された際の受取と留学生の母国へのEMSでの送付作業など)を行政書士などに依頼する必要がある。
⇒ ただし、この場合も『申請書の所属機関作成用(大学)』『大学の先生(ゼミの先生)の推薦状』『本人の理由書(動機・事情説明書)』など、大学の協力も必要になるので、必ず大学に確認する必要がある。
◆例 2018年9月から休学して、2019年4月から復学する場合
⇒ 9月に認定証明申請をしても、認定はおそらく出ない。理由は、休学はそもそも留学の活動をしていないと判断されるため、4月復学なら1~2月頃に申請するように求められるはず。
したがって、なるべく早く認定証明が欲しい場合は、休学してはいけない。
本当に休学するなら、上述のとおり認定証明申請は1~2月頃にするべき。ただし、休学した理由を理由書等で説明する必要がある。
◆ 理由書の必要性
最近の入管は、過去の在留歴に問題があった外国人(留年、病気、成績不良を含む)のみならず、すべての申請において、理由書、事情説明書等の提出を求める傾向にあります。
これは、入国管理局側としては、申請の動機、理由、事情などを丹念に精査するなど審査の厳格化が行われているためです。
留学ビザ トラブル対処方法 リンク集
留学ビザのトラブルで弊所が実際に対応した主な事例の解説ページへのリンクです。
留学ビザ 不許可(更新不許可、出頭通知書)
⇒ 留学生の場合、病気、成績不良などの理由は関係なく、最近は留年を2回すると不許可となる可能性が高いです。留学ビザが不許可となった場合についての説明。
留学ビザの更新不許可で帰国 ⇒ 復学の認定証明申請の成功事例
⇒ 留学ビザが不許可となり、出国準備のための特定活動(短期滞在)30日をもらった時は、スグに弊所へご相談ください!!
再び留学ビザを取得する方法があります!!
再申請(認定証明申請)の弊所の成功事例です!!
⇒ 留学ビザの更新で不許可になる場合、出頭通知書が届きます。
資料提出通知書
⇒ 留学ビザの更新において、出席率、成績不良などで留学状況(在留状況)が悪い場合、審査中において、資料を追加提出するように要請される場合があります。この資料提出通知書の対応方法についての説明。
⇒ 資料提出通知書や出頭通知書には、必ず期限があるので、十分に注意してください!!
理由書
⇒ 理由書は、留学ビザの更新に限らず、入管手続きにおいて、様々な場面で必要となります。理由書の必要性、重要性、意味についての説明。
⇒ 留年、成績不良、出席率が悪い留学生の留学ビザの更新においては、その原因、理由の説明と、今後の履修計画などを正確に丁寧にする必要があります。
⇒ ネット上にある理由書のフォーマット(ひな形)を使って簡単に対応すると、あとで大変なことになります。理由書は、入管手続きをする外国人それぞれに対応して詳細に正確に丁寧に作成する必要があります。
留学ビザ 全般
⇒ 留年、出席不良、成績不良などが原因で、留学ビザの更新でトラブルが発生することが多いです。特に、資料提出通知、理由書の作成、出頭通知、今後の履修計画等々・・・留学ビザの更新時に注意すべき一般的な事項の説明。
⇒ 病気などで休学した場合の留学ビザの更新で注意すべき事項の説明。
⇒ 弊所は関西の京都にある事務所ですが、東京都、神奈川県、千葉県などの関東圏からのご依頼も多い事務所で、全国からのご依頼にも対応しております!!
⇒ 留学中に大学を変わられる方の留学ビザの更新の対応方法について。
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