これまで入国管理法で認められていなかった「外国人の日本料理店での就労」が,京都市内に限った特例措置として実現!!

ソースはコチラ・・・
地域活性化総合特別区域計画の認定について ~外国人が日本料理を働きながら学ぶことを可能とする特例措置が実現!~

従来、外国人が日本国内の日本料理店で就労することは認められておらず,非就労の在留資格「文化活動」を取得し,入国する方法しかありませんでした・・・この場合,無報酬で修業,社会保険の対象外,お客様への料理提供は不可・・・

~~以下、上記京都市のサイトより引用~~

「京都市特定伝統料理海外普及事業」の概要

・京都市は,外国人受入事業者(料亭等)の選定や受入事業の管理監督等,日本料理アカデミーと連携して,京都市特定伝統料理海外普及事業を実施

・京都市は,事業実施要領を作成し,本要領に沿って適正に外国人の受入れを実施できる事業者(料亭等)を指定

・事業者(料亭等)は,受入外国人と雇用契約を締結し,日本人と同等額以上の報酬を支給

・外国人は,海外のレストラン等から業務の一環として派遣。外国人の要件は,調理の技能があり,帰国後に日本料理を世界に発信する意思を有すること

・外国人の受入期間は2年以内,受入人数は1事業所当たり2人以内

平成25年11月29日
京都市総合企画局(担当:政策企画室政策企画担当 電話222-3035)
京都府商工労働観光部(担当:観光課 電話414-4841)