意外と軽視され、重要視されていないのが、申請受付票です。
入国管理局へビザの更新、変更申請を受け付けてもらった時にもらう『申請受付票』です(下記写真です)。
実はコレ・・・ケッコウしっかり見ていただきたいです!!
下手すりゃ~・・・超怖い状態になるかも??です
では説明します。
申請受付票とは
具体的には次のようなものです。
この申請受付票は、ビザの変更申請や更新申請をしたときに発行されるもので、許可が出るまで大事に保管するべきものです。
この申請受付票の中段の(おしらせ)部分に記載されているのは、いわゆる 入管法第20条第5項『特例期間』についてです。
【入管法第20条第5項】
第二項の規定による申請(←変更申請、更新申請のこと)があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、
その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、
当該外国人は、
その在留期間の満了後も、
当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日のいずれか早い日までの間は、
引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。
つまり、極めて簡単にザクッと説明すると・・・
期限ギリギリに、ビザ変更 or ビザ更新 の申請をした場合(極端に言えば、期限の最終日に提出した場合)、
審査結果が出ていない状態で、在留期限が到来してしまう場合があります。
このような場合は、審査中であるので、特例的に期限到来後も在留が認められる(通称;特例期間)・・・ということです。
ただし、その特例期間は、最大限2ヵ月しか認められない・・・ということです。
ところで、この申請受付票で・・・私がいつも怖いな・・・と思っているのは次の観点で怖いと感じてます。
いつも私が 『怖いな・・・』 と感じている部分
この申請受付票の中で、真ん中あたりにある
(おしらせ) の最後の方にある『なお書き部分』+(注)の注意書き部分です。
『・・・なお、在留期間の満了日から2ヵ月を経過する日の10日前までに『通知書』が届かない場合は、
お手数ですが当局までお問い合わせください。
(注)住居地等連絡先を変更した場合は、必ず連絡願います。』
一瞬????となりませんか??
つまり、入国管理局も、特例期間に入れば、なんぼなんでも2カ月のお尻の方では結果を出さず、少なくとも10日以上の余裕をもって、何かしらの連絡を申請者にすると言う意思表示なのです。
この入管のこの意思表示自体は良いのですが・・・注意書き部分も読むと・・・なんと怖い!!
つ ま り!!この部分は・・・
申請中に 住所 or 連絡先 を変更して、
入管からの連絡が受け取れない状態となる申請者が、
少なからずいる・・・ということに対する注意喚起だと思うのです。
もし、もし・・・
申請が許可されても、それに気付かず、
特例期間を徒過(2カ月を経過)してしまうと・・・
・・・と思うと怖くて怖くて・・・
ですから、住所変更、連絡先(携帯電話)などを変更された場合は、必ず入国管理局へスグに申し出てください。
弊所では、すべての申請において、受任する前に
『引っ越しの予定があるか』
『携帯番号を変更するか』
『海外へ出国する予定があるか(春節、卒業旅行、合宿免許・・・etc)』
等々の予定の有無確認をします。
そして、申請中にそのようなことが予想される場合は、あらかじめ事情説明書を入国管理局へ提出します。
なお、特例期間に入ることが確実と思われる依頼者様(申請者様)には、出国、旅行等々を結果が出るまで我慢してもらうようにしてます。
やはり、突然の出頭通知書対応もあると思うからです。
以上、みなさまお気をつけください!
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