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外国人を雇用・採用したときには、外国人特有の手続きとして、入国管理局への手続きが必要となります。

ただ、いろいろな手続き類型があり、どの手続きをすべきなのか分かりにくいのが入管手続きの特徴でもあります。

そこで、実際の手続きは、専門家へご依頼されるのも良いです。

⇒ もちろん弊所へご依頼いただいてもOKです。ぜひお気軽にお電話ください。

入管届出済み申請取次行政書士が在籍

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ここでは、外国人を雇用・採用したときに、

入国管理局で行う必要な手続きの大略を、

なるべく簡単に説明しました。

 

詳細は、いろいろあるのですが、まずは以下の内容をつかんでいただくと、大きな流れがわかると思います。

(1)国外から外国人を呼び寄せる場合 ⇒ 在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請は,

外国人本人が行うか,

外国人を受け入れようとする機関(例;会社)の職員が代理で行うことが可能です。

 

代理申請された方が、

在留資格認定証明書の交付を受けた場合,

これを外国人本人に送付し,

同人が在外日本大使館や領事館での査証(ビザ)申請の際に,

また,

我が国の空港等における上陸審査の際にこの証明書を提出することで,

それぞれの審査がスムーズになります。

⇒ つまり、在留資格認定証明書は、査証発給や上陸審査をスムーズに行う事前審査のようなものです。

 

(2)既に国内に在留している外国人で、就労資格を持っていない方 ⇒ 在留資格変更許可申請

例えば、『留学生』などを採用する場合は、

在留資格変更許可申請が必要となります。

 

在留資格変更許可申請は、

外国人本人が行うか地方入国管理局長から申請取次の承認を受け,

かつ,

外国人本人から依頼を受けた所属機関の職員が申請を取り次いで行うことが可能です。

⇒ この場合特に注意して欲しいのは、変更する在留資格で、採用後に実際に行う業務との整合性(資格該当性)の有無をしっかり確認してください。

 

(3)既に就労資格を持っている方を採用する場合

採用後もその外国人が、お持ちの在留資格に該当する活動を引き続いて行うときには、

「在留資格変更許可申請」は不要ですが,

別途,外国人 (※1)本人による 契約機関に関する届出 又は 活動機関に関する届出が必要です(どちらが必要かはその方の在留資格によって異なります )

 

なお,採用後の業務内容が,

その方がお持ちの在留資格に該当する活動か否かの確認方法については,

就労資格証明書交付申請を行うことをオススメします!!

(※1)ただし,同人の在留期間の満了日が間近な場合には「在留期間更新許可申請」が必要です。

 

(4)加えて,外国人を雇用した場合,事業主は「中長期在留 (※2)者の受入れに関する届出」を提出するよう努めることとされています。

(※2)就労資格(芸術,宗教,報道,技能実習を除く )を有する外国人 。が対象です。

これは、就労系の在留資格を得た後、実際に働きだしてから届け出となります。

 

弊所は、このような事案のノウハウの蓄積ありますので、適切に対応することが可能です!!

私どもと一緒に解決しましょう!!

まずはお電話で不安を解消しましょう!!

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