以前、外国人雇用・採用で特に注意したい 2つのこと という記事を書きました。

上記記事は、『外国人がそもそも働くことが可能であるか』という観点(資格該当性)で書きました。

本記事では、その他一般的に注意していただきたい基本的なポイントについて書きます。

上記リンク記事と併せて本記事をご覧ください。

 

 

日本に在留する外国人を雇用する際の4つの重要ポイント

まず第一に在留カードで『在留資格』、『在留期限』、『就労制限の有無』を確認。

まず単純に、外国人が就労できる在留資格を有しているか否かを、在留カードでご確認ください。

ここは初歩的で最も重要な確認なので、しっかりとご確認してください。

もし確認せずに就労させたりすると・・・最悪は入管法73条の2(不法就労助長罪)になるおそれがあります。

追記;2017年6月28日

最近、この不法就労助長罪で企業側の経営者が逮捕される事件が多発しております。ぜひお気をつけください。

法を知らなかった(法の不知)等では、逃げられず、法的責任が問われるので、本当にお気をつけください。

 

「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」、「定住者」等の身分系の在留資格をもっている外国人は、就労に制限無し。

つまり、これらの在留資格をもっている外国人は、仕事をしてもOKです。

特に制限もないので、日本人と同じように仕事をしてもらってOKです。

 

就労系の在留資格は,実際の職務内容がその在留資格に該当するものであれば就労が可能です。

つまり、所持する在留資格と、実際の業務内容とが一致することが大切です。

なお,在留資格「特定活動」の場合は、個々に就労の可否が異なりますので,別途,法務大臣が個々に指定した活動等が記載された「指定書」によって就労の可否を確認してください。

就労系の在留資格の一覧です。
「教授」「芸術」「宗教」「報道」

「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」

「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」

 

「留学」「家族滞在」の在留資格をお持ちの方で,「資格外活動許可」を取得している場合は,一定の範囲内でアルバイトOK

資格外活動許可の有無は,在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」で確認できます。

したがって、外国人留学生をアルバイトとして雇用する場合は、必ず在留カードで『資格外活動許可』を得ているか否かを確認してください。

通常は,次のような制限のある許可となります。

ただし、資格外活動でアルバイトを行う場合は、次の点にご注意ください。

※ 資格外活動の許可(入管法第19条)入国管理局Webサイト

 

① 原則として1週について28時間を超えて働くことはできません。

この際,どの曜日から1週を起算した場合でも常に1週について28時間以内である必要があります。

なお,「留学」の在留資格で在留する場合には,在籍する教育機関の長期休業期間中は1日8時間まで働くことができます。

ただし、労働基準法を遵守する必要があるので、一週間当たりの最大労働時間は40時間となります!!

 

② 風俗営業が営まれている営業所において行う活動等は認められません。

 

③ 「留学」の在留資格で在留する場合は,学校に在籍している期間に限られます(←これが意外に忘れられがち!!)

例えば・・・

2016年3月に大学を卒業したけど、就職先が決まっていない。

ただ、在留資格『留学』の在留期限は2016年7月まであるので・・・就職活動をしながらアルバイトをしてもOK??

答え ⇒ ×

 

理由; 卒業と同時に留学の活動を終了しているので、正当に在留資格『留学』の活動をしている状態とは言えないため、当然に在留資格『留学』付随する資格外活動も認められない。

なお、このような事例では、そもそも論として、卒業と同時にすみやかに在留資格『特定活動(就職活動を継続するため)』に変更しなければならない

ぜひ、ご注意ください!!

 

以上が、外国人を雇用する上で注意すべき重要なポイントとなります。

 

弊所はこのような事案の実務ノウハウが蓄積されておりますので、適切に対応することが可能です!!

高い許可率実績でしっかりサポート!!

 

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