採用企業が、留学生に内定を出し、その留学生が卒業した後、入国管理局へ在留資格変更許可申請(留学⇒技術・人文知識・国際業務)をしている最中に、内定先の会社で働かせてもよいか・・・というご質問が4月、5月、6月、7月に非常に多いです。
このようなご質問にお答えしたのが、今回の記事です。
このページの目次
前提・具体例
(例)
・3月で大学を卒業
・4月1日入社予定で就職内定を3月上旬にもらった
・入国管理局への在留資格の変更許可申請(例;技術・人文知識・国際業務)は3月中旬にした。
疑問
入社予定日4月1日に、変更許可申請の許可が正式におりてなくても、会社で働いてもOK??
⇒ つまり、上図の期間Aで働いてもOKか??
答え
ダメです!!
⇒ 働くことは不可です!!
・・・以前弊所の別のブログ(以下のリンク)でも書きましたが。
ビザの変更申請中で、結果はまだだけど、入社日から仕事しても良い?
今回もう一度簡潔に書きますね。
理由
理由は単純です。
在留資格変更許可申請の審査が継続中であって、変更許可が正式におりていない状況では、いかなる理由があろうとも、変更後の在留資格の活動を行ってはいけません。
やはりこの点は、変更許可がおりていない以上、ダメなものはダメなんです。
たしかに、お気持ちは分かりますが・・・そこはキチンと法令遵守でお願いします。
ぜひお気をつけください!!
結局、早めに就職活動をして、早めに留学⇒技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格(就労ビザ)への変更許可申請をするのが、基本中の基本です。
毎年2月~4月は入国管理局はかなり混雑します。
毎年2月、3月の入国管理局は、留学から就労系の在留資格への変更許可が一気にくるため、すごく混雑します。
そのため、入国管理局全体の審査スピードが他の時期よりも遅くなります。これはどうしようもありません。
したがって、早め早めに行動することが大切です。
アルバイトはOKか??
では・・・
留学ビザに付随して資格外活動許可を持っているので、卒業後から変更許可申請がおりるまで、アルバイトをしても良いのか???
⇒ これも不可!!・・・ダメです!!
絶対にダメです。
理由は、在留資格『留学』としての活動は、卒業(上図の例で言えば3/20)と同時に行なわなくなったため、在留資格『留学』の本来的な効力も卒業時点でなくなってしまうからです。
したがって、在留資格『留学』に付随する資格外活動許可も効力がなくなったと考えるべきです。
この理屈に関しては、以前、入国管理局に確認をとったところ、この考え方が正しいとのことでした。
ということで・・・アルバイトもダメです
無用なトラブルを避けるため是非お気をつけください。
そして、早めの就職活動と、早めの申請を心がけてください!!
弊所はこのような事案の実務ノウハウが蓄積されておりますので、適切に対応することが可能です!!
高い許可率と実績でしっかりサポート!!
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