技術・人文知識・国際業務などの就労系の在留資格(ビザ)を持つ人が、会社を退職して、

次の新しい会社へ入社するまでの間に空白期間(就職活動など本来の在留資格の活動をしていない期間)がある場合、

次回更新時に審査が厳しくなる場合があります。

事例詳細

具体的には次のような事例です。

例えば、

就労ビザ【技術・人文知識・国際業務】の在留資格(ビザ)を持つ外国人が、

前の会社を退職した後

次の新しい会社に就職するまでに

空白期間(約6ヶ月の就職活動の期間)があるような場合、

以下に示すような問題点があります。

 

つまり、仕事をしていない空白期間(もっている在留資格の活動をしていないブランク期間)がある場合です。

 

この場合、新しい会社での業務内容が、持っている在留資格に合致する場合であっても(資格該当性がOKでも)、次のような問題が生じます。

 

新しい次の会社へ入社後、更新期限が近づいたので、入国管理局へ更新申請すると・・・

 

入国管理局から、転職後の今の会社(新しい就職先)の資料等を追加資料として提出するよう求められ、

 

更に、6ヶ月の就職活動期間中(空白期間)の暮らしぶり、行動等の説明をするように求められたりします。

 

一見、これってなんの問題も無さそうですが・・・・・・次のような問題があります。

 

 

問題点

この場合の問題点は、6ヶ月の空白期間です。

 

理由は、もっている在留資格(ビザ)の在留活動を行っていない期間(空白期間)を、入管法は許していないからです。

 

即ち、空白期間は、もっている在留資格以外の活動を許可なくやっている状態となるのです。

 

つまり、資格外活動を勝手にやっている状態となります。

 

本来、このような状態であると、スグにビザ変更の手続きを取らなければならない・・・例えば、就職活動のための特定活動など・・・

 

また、3ヶ月以上本来の在留活動を行わない状態であると入管法22条の4の取消対象となります。

 

つまり、本来の在留資格の活動を3カ月以上していない状態は、そもそも論として在留資格を付与して維持してもらう意味がないので、取消の対象となってしまいます。

 

ゆえに、空白期間は問題となるのです。

 

もっと簡単に言えば、与えられた在留資格の活動以外の活動を行うことは、今の日本の入管法では認められていないのです。(これが原理原則です。)

 

対策

このような状態に陥ってしまった場合、素直に、正直に6ヶ月の家計の状況、行動内容の説明を丁寧にする必要があります。

 

具体的には、行動内容を時系列で書面化するとともに、

 

通帳のコピーなどを提出して、家計の状況(キチンと生活できていたこと)を説明する必要があります。

 

もちろん、弊所でもこのような場合の書面作成、ご相談等を承ります。

 

どうぞお気楽にご相談ください。

 

弊所はこのような事案の実務ノウハウが蓄積されておりますので、適切に対応することが可能です!!

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