採用企業が、留学生に内定を出し、その留学生が卒業した後、入国管理局へ在留資格変更許可申請(留学⇒技術・人文知識・国際業務)をしている最中に、内定先の会社で働かせてもよいか・・・というご質問が4月、5月、6月、7月に非常に多いです。

このようなご質問にお答えしたのが、今回の記事です。

前提・具体例

在留変更申請

(例)

・3月で大学を卒業

・4月1日入社予定で就職内定を3月上旬にもらった

・入国管理局への在留資格の変更許可申請(例;技術・人文知識・国際業務)は3月中旬にした。

 

 

疑問

入社予定日4月1日に、変更許可申請の許可が正式におりてなくても、会社で働いてもOK??

⇒ つまり、上図の期間Aで働いてもOKか??

 

答え

ダメです!!

⇒ 働くことは不可です!!

 

・・・以前弊所の別のブログ(以下のリンク)でも書きましたが。

ビザの変更申請中で、結果はまだだけど、入社日から仕事しても良い?

今回もう一度簡潔に書きますね。

 

理由

理由は単純です。

 

在留資格変更許可申請の審査が継続中であって、変更許可が正式におりていない状況では、いかなる理由があろうとも、変更後の在留資格の活動を行ってはいけません

 

やはりこの点は、変更許可がおりていない以上、ダメなものはダメなんです。

 

たしかに、お気持ちは分かりますが・・・そこはキチンと法令遵守でお願いします。

 

ぜひお気をつけください!!

 

結局、早めに就職活動をして、早めに留学⇒技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格(就労ビザ)への変更許可申請をするのが、基本中の基本です。

 

毎年2月~4月は入国管理局はかなり混雑します。

毎年2月、3月の入国管理局は、留学から就労系の在留資格への変更許可が一気にくるため、すごく混雑します。

そのため、入国管理局全体の審査スピードが他の時期よりも遅くなります。これはどうしようもありません。

したがって、早め早めに行動することが大切です。

 

アルバイトはOKか??

では・・・

留学ビザに付随して資格外活動許可を持っているので、卒業後から変更許可申請がおりるまで、アルバイトをしても良いのか???

⇒ これも不可!!・・・ダメです!!

 

絶対にダメです。

 

理由は、在留資格『留学』としての活動は、卒業(上図の例で言えば3/20)と同時に行なわなくなったため、在留資格『留学』の本来的な効力も卒業時点でなくなってしまうからです。

 

したがって、在留資格『留学』に付随する資格外活動許可も効力がなくなったと考えるべきです。

 

この理屈に関しては、以前、入国管理局に確認をとったところ、この考え方が正しいとのことでした。

 

ということで・・・アルバイトもダメです

 

無用なトラブルを避けるため是非お気をつけください。

 

そして、早めの就職活動と、早めの申請を心がけてください!!

 

弊所はこのような事案の実務ノウハウが蓄積されておりますので、適切に対応することが可能です!!

高い許可率実績でしっかりサポート!!

 

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