弊所はノウハウがありますので、適切に対応することが可能です!!

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行政書士いこま法務事務所

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最近次のような相談が多いです。

 『専門学校を卒業した留学生が、ビザ変更申請で不許可』

となるご相談、お問い合わせです。

 

多くは、出頭通知書等で入国管理局から呼び出され、面談で不許可を言い渡されるパターンです。

 

内容的には、

予定される就職先での業務内容が、『翻訳、通訳』となっている場合で、

資格該当性無しの判断で不許可となるパターンです。

 

技術・人文知識・国際業務でも詳細に書いてますが、

専門学校卒の留学生の場合は、

専門学校で勉強した内容(単位、学科など)と、

就職先での業務内容の関連性を、大学卒の場合と比較して厳密に審査されます。

 

 

それゆえ、専門学校卒の留学生が単に『翻訳、通訳』では、ビザの変更が認められないことを十分にご留意ください。

 

また、不許可となっても、どうしても日本で就職したい場合は、

特定活動(継続的就職活動)に早急に変更することをオススメします。

このビザは、就職活動をする予定であれば、6ヶ月毎の更新で最大1年は認められるものです。

 

また、この特定活動への変更は、通常の変更申請とも異なりますし、入管へキチンと就職活動がする意思があることを事情説明書等で説明する必要があります。

この事情説明書は、必須提出資料ではありませんが、後から求められることが多いので、弊所へのご依頼案件では、初めから提出するようにしております。

 

弊所は、このような事案のノウハウの蓄積ありますので、適切に対応することが可能です!!

私どもと一緒に解決しましょう!!

まずはお電話で不安を解消しましょう!!

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