家族滞在ビザが可能なケースとは
日本での在留を希望する外国人の方が、次のいずれかの在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける場合に、その外国人の配偶者又は子については、家族滞在ビザを得ることができます。
「教授」「芸術」「宗教」「報道」
「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」
「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」・・・(一番多いパターン)
「興行」「技能」
「文化活動」「留学」
つまり、簡単に言えば、主に『日本で働いている外国人の配偶者 or 子供』です。
※ なお、文化活動、留学などの場合でも可能な場合があります。
したがって、主に日本で既に収入を得る仕事をしているなどの活動を行っている外国人がいることが前提となっています。
文化活動や留学のような場合でも、配偶者 or 子供を呼び寄せることも可能ですが、基本的に就労できないため、財産的要件をシッカリしていることが大前提となります。
家族滞在ビザで、親を呼び寄せられるか?
結論から言うと、無理です。
つまり、家族滞在ビザには、親は含まれておりません。
そのため、親が日本で中長期滞在したいのであれば、家族滞在ではなく、別の在留資格(ビザ)を検討する必要があります。
このとき検討されるので多いのが、次の3つの在留資格(ビザ)です。もちろん、虚偽や見せかけだけで取得することは絶対にあってはなりません!!この点はご注意ください。
『経営管理ビザ(ただし本当に経営の仕事をしなければならない)』
『短期滞在ビザ(観光・親族訪問)』
『特定活動(特別に認められる場合があるがハードルは高い)』
親自身が、日本で会社を経営したりするのであれば、当然にその在留資格で来ることは可能です!!
しかし、繰り返しになりますが、見せかけだけの虚偽の事実に基づく申請はダメです!!
本当に会社を経営するなどの計画と行動が必要ですので、この点はご注意ください。
提出書類
※ 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
※ 扶養者とは,上記申請人を日本において扶養する外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方入国管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4 次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書(写し) 1通
(4) 出生証明書(写し) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜
5 扶養者の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し 1通
6 扶養者の職業及び収入を証する文書
(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
a. 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
b. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
(2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
a. 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
b. 上記aに準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜
7 身分を証する文書(身分証明書等) 提示
※上記7については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
※※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求められる場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※※
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