短期滞在での招へいや、就労系ビザ、国際結婚ビザなどで必要となる身元保証書で身元保証人になることは、大丈夫か??と不安に思われていると思います。
今回はその説明をします。
入国管理局へ提出する身元保証書について
入国管理局への申請手続きなどでは、身元保証人を定めた 『身元保証書』 を提出する必要が生じるケースがあります。
この身元保証人とは、
外国人が、日本で生活していく上で、不都合なことや経済的に困窮した場合に、支援する人のことです。
したがって、身元保証人になる人は、単に『身元保証書』に署名・押印するのみでなく、在職証明書(会社などに勤務していること)、納税証明書、収入・資産を証明する資料等の提出を求められる場合があります。
では、一番気になる、身元保証人の法律上の責任と義務について説明します。
身元保証人の法的な責任・義務
身元保証人・・・と聞くと、
借金の保証人のように、なにか逃れられない、とてつもない恐怖感に襲われるかもしれませんが・・・
この入管に提出する身元保証書に記載される身元保証人の義務・責任は、借金などの金銭消費貸借契約等とは、性格が異なるものであり、いわゆる借金等の保証人のような性格のものでありません。
ご安心ください!!・・・といっても・・・
だからと言って、いい加減な気持ちで身元保証人を引き受け、万が一の事態が生じた場合に、外国人の支援等を怠ると、入国管理局からの信用を失うというデメリットがあります。
このデメリットとは、具体的には、別の外国人の身元保証人を引き受けようと、身元保証書を新たに入国管理局に提出しても、前回の支援を怠ったことを理由として、身元保証人とは認めてもらえないデメリットがあります。
お気をつけください。
また、身元保証人の義務・責任については、入国管理局のWebサイトのQ&Aでも取り上げられているので、2016年3月現在での情報を、念のため以下に掲載します。
入国管理局の解説
参考にしてください。
【質問】
提出書類に身元保証書がありますが,「身元保証人」とはどのようなものでしょうか。
また,身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか。
【答え】
入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に,かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように,
必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。
◆ 身元保証書の性格について ◆
法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく,
保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが,
その場合,身元保証人として十分な責任が果たされないとして,
それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから,
いわば道義的責任を課すものであるといえます。
弊所はこのような事案の実務ノウハウが蓄積されておりますので、適切に対応することが可能です!!
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