通称;観光ビザ、親族訪問ビザといわれる短期滞在で報酬をもらっても良い場合がある!!

まずは、次のリンクの入管WebサイトのQ&Aを見てください(ただし、2016年3月5日時点の情報に基づきこの投稿は書いてます。)

 

入国管理局 Q&A(2016年3月5日現在)

 

上記リンク先の入国管理局WEBサイトのQ&Aには次の画像の赤線部分の記載があります(2016年3月5日現在)

 

短期滞在

 

赤線部分を読む限り、

 

入管法施行規則第19条の3に定められる『臨時の報酬』等に該当する報酬のみを受ける活動は、

 

報酬をもらってOK!!

 

と読み取れます。

 

『でもでも・・・本当か???』

 

という疑問が湧きますよね??

 

 

たしかに、入管のWebサイトに記載してあるから大丈夫とは思うけど・・・間違いだったりして??とか妙に考え込んでしましますよね

 

入管法施行規則第19条の3

そこで、入管法施行規則第19条の3 を見てみると、次のように規定されてます。

出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年十月二十八日法務省令第五十四号)

(臨時の報酬等)

第十九条の三  法第十九条第一項第一号 に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。

一  業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬

イ 講演、講義、討論その他これらに類似する活動

ロ 助言、鑑定その他これらに類似する活動

ハ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作

ニ 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動

 

二  親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬

 

三  留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬

 

以上を読むと・・・大元となる、入管法第19条第1項第1号に規定する『業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬』 ってなに???と思いますよね。

 

入管法第19条第1項第1号

そこで更に、入管法第19条第1項第1号を見てみると、次のように規定されてます。

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年十月四日政令第三百十九号)

(活動の範囲)

第十九条  別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない

一  別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く以下同じ。)を受ける活動

二  別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

2  法務大臣は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、法務大臣は、当該許可に必要な条件を付することができる。

3  法務大臣は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。

4  第十六条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。

 

おおおお!!

入管法第19条第1項第1号では、別表1の1、2、5について規定されていて、上述の施行規則と併せて考えると第19条第2項の許可が得られればOKであると明確に理解できます。

そして括弧書き部分で(・・・以下同じ・・・)と書かれてます。

 

更に・・・入管法第19条第1項第2号では、

別表1の3、4も含まれていて、第1号の括弧書き部分の(・・・以下同じ・・・)も併せて考えると・・・

おおおお!!

別表1の3の短期滞在も含まれてます!!

 

というこで、短期滞在についても、上述の施行規則と併せて考えると第19条第2項の許可が得られればOKであると明確に理解できます。

 

短期滞在での報酬の可否 まとめ

ちょっとややこしいですが、もう一度冷静に慎重に読むと・・・

・入管法第19条で、活動の範囲が定義付けされ、

・入管法施行規則第19条の3で、臨時の報酬が定義付けされてます。

・ただし、法務大臣の許可が必要

 

この2つに、上述のように短期滞在も含まれているので、冒頭の入管WebサイトのQ&Aに書かれていることは合っているわけです。

まっ・・・当たり前と言えば当たり前ですが・・・

世間一般では、『短期滞在は絶対にお金はもらえない』的な思い込みがありますが、

入管法施行規則19条の3に該当する場合はOKなんですね!!

 

余談

・・・でもでも・・・よくよく考えると・・・

結局、別表1の1~5まで全て含まれてますね・・・

つまり、いわゆる『活動制限系の在留資格』では、すべて入管法第19条の3に該当すればOKなんですね!!

 

弊所はこのような事案の実務ノウハウが蓄積されておりますので、適切に対応することが可能です!!

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