例えば・・・

大学を卒業する(した)留学生を、

海外営業や翻訳・通訳業務で採用する場合に、

会社全体の業務内容を理解してもらう意味で、

ある一定期間だけレストランなどの店舗等において接客、棚卸しなどの単純作業に近いOJT(研修)は可能か?

 

 

一般的には、採用当初のOJTについては、業務の習熟のために必要な研修として認められます。

しかし、OJTの期間が、採用当初に留まるようなものではなく、

当該外国人の在留期間の大半を占めるような場合には、

在留資格に該当する活動を行っていないこととなるため、認められません

ぜひ、お気をつけください。

また、実際にOJTを行わせる場合は、その研修計画や詳細な内容、期間等を記した資料などが必要となる場合があります。