例えば・・・
大学を卒業する(した)留学生を、
海外営業や翻訳・通訳業務で採用する場合に、
会社全体の業務内容を理解してもらう意味で、
ある一定期間だけレストランなどの店舗等において接客、棚卸しなどの単純作業に近いOJT(研修)は可能か?
一般的には、採用当初のOJTについては、業務の習熟のために必要な研修として認められます。
しかし、OJTの期間が、採用当初に留まるようなものではなく、
当該外国人の在留期間の大半を占めるような場合には、
在留資格に該当する活動を行っていないこととなるため、認められません。
ぜひ、お気をつけください。
また、実際にOJTを行わせる場合は、その研修計画や詳細な内容、期間等を記した資料などが必要となる場合があります。