入管手続きの中で、突き詰めると意外にわかりにくいのが『資格外活動許可』です。
今回はこの説明をします。
このページの目次
アルバイトなど元々もっている在留資格の活動以外の活動を行うには『資格外活動許可が必要』
大原則
大原則は、
日本に在留する外国人は,もっている在留資格(ビザ)で活動できる範囲でしか活動できません。
例えば、在留資格『留学』(留学ビザ)の人の活動範囲は、大学等の教育機関で教育を受け、勉強することです。
この場合、留学とは関係ない『アルバイト』などの収入を伴う事業・活動は、在留資格『留学』(留学ビザ)の活動範囲ではありません。
つまり、留学の場合、その本来の活動は勉強することであって、勉強以外の活動は入管法上は原則的に認められません。
例外 ⇒ 資格外活動許可
しかし、例外として可能な場合があります。
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例外
本来の活動(例;留学であれば勉強)を損なわない・妨げられない範囲程度であれば、アルバイトなどを行なっても良いとされる場合があります。
ただし、、事前に資格外活動許可をとっておく必要があります。
資格外活動許可には2種類ある
資格外活動許可には次の2種類があります。
◆ 包括的許可
◆ 個別指定許可
以下、各々説明します。
包括的許可
この包括的許可を得られる在留資格は、よくある一般的なケースは『留学』、『家族滞在』、『特定活動』です。
【内容】
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年十月二十八日法務省令第五十四号) 第19条第5項第一号
1週について28時間以内(留学の在留資格をもって在留する者については,在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは,1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き,留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
まとめると・・・
◆ 一週28時間以内OK
◆ 長期休暇時は8時間/日OK
◆ ただし、風俗関係の仕事はダメ
また,平成24年7月9日以降に,中長期在留者に対して交付される在留カードの裏面には,資格外活動許可を受けている場合に,その許可の要旨が記載されることとなりました。
⇒ 外国人留学生のアルバイトを受け入れる事業者は、資格外活動許可を得ているか念のため、留学生に在留カードを提示してもらい確認してください。
包括的許可が受けられる場合として,
「留学」又は「家族滞在」の在留資格をもって在留する場合のほか,
本邦の大学を卒業し,又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同校を卒業した留学生であって,
卒業前から行っている就職活動を継続するための「特定活動」の在留資格をもって在留する者で,
同教育機関からの推薦状に資格外活動許可申請に係る記載がある場合等が挙げられます。
また,平成24年7月9日から,
「留学」の在留資格を決定されて新しく上陸の許可を受けた場合(「3月」の在留期間が決定された場合を除く。)には,
上陸の許可に引き続き,資格外活動許可の申請を行うことが可能になり,
その結果,上陸の許可を受けた出入国港で資格外活動許可を受けることが可能になりました。
個別指定許可
地方入国管理局長が,資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地,業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動。
つまり、働いても良い場所、業務内容を具体的に指定されることで、その範囲に限定して資格外活動が認められるような場合です。
資格外活動は、いろいろ考えると意外に奥深いです。
ぜひ、みなさまもお気をつけください!!
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