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特定活動ビザ 就職活動

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専門学校、大学、大学院を卒業した後も就職活動を行うための『特定活動』

専門学校、大学、大学院などを卒業した留学生が,卒業後も、就職活動を継続して行うことを希望する場合、在留資格を『特定活動ビザ』に変更する必要があります。

 

なお、卒業後において、留学ビザの期限がだいぶ残っている場合でも、卒業と同時に留学の活動を行っていない状態となるため、このような状態が3カ月以上続くと入管法第22条の4(在留資格の取り消し)の対象となります。

 

したがって、卒業前後から計画的に行動して、卒業後はできるだけ早く特定活動ビザへの変更申請をしてください!!

 

対象者となる人

継続就職活動 大学生 など

在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(短期大学及び大学院を含む。以下同じ。)を卒業した外国人(ただし,別科生,聴講生,科目等履修生及び研究生は含まない。)で,

かつ,

卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者(高等専門学校を卒業した外国人についても同様とします。)

 

継続就職活動 専門学校生

在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の専修学校専門課程において,専門士の称号を取得し,同課程を卒業した外国人で,

かつ,

卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者のうち,

当該専門課程における修得内容が「技術」又は「人文知識・国際業務」等,就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者

※ 専門学校卒業者のみ赤字黄色マーカー部分の制限があるので注意が必要!!

 

提出資料

※ 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。

※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。

 

1 在留資格変更許可申請書 1通

※地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページから取得することもできます。

 

2写真(縦4cm×横3cm)1葉

※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

 

3 パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

 

4 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜

※当該申請人以外が経費支弁をする場合には,その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出してください。

 

5 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) 提示

※上記5については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記3の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが,在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は,写しの提出でも差し支えありません。

 

継続就職活動大学生の場合

6 直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書 1通

7 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通 ※推薦状の様式【PDF】

8 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜

 

継続就職活動専門学校生の場合

9  直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書 1通

10 直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書 1通

11 直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状 1通 ※推薦状の様式【PDF】

12 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜

13 専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料 1通

※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※

 

留意事項

1 在留資格変更許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。

2 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。

3 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。

ぜひ一度ご相談ください!!

 

弊所は、このような事案のノウハウの蓄積ありますので、適切に対応することが可能です!!

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行政書士 生駒信雄

行政書士 生駒信雄
行政書士いこま法務事務所の生駒です。
入国管理局へのビザ・在留資格申請で多数の実績があります。
国際結婚をされる方、外国人雇用を考えておられる企業様、就職予定の留学生、日本で起業を考えておられる方々のために全力でサポートさせていただきます。
私は、入国管理局届出の申請取次者ですので、安心してご依頼ください。

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