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このページの目次

事例詳細

就職先が未定のまま3月下旬に大学を卒業。

4月から就職活動をするために【特定活動】への変更申請をしたが不許可だった。

このときの状況は、

① 直前まで在籍していた大学から就職活動を行うことに対する推薦状が得られず

② 就職活動を継続して行ってきたことを証明する資料もない(そもそも就職活動をしていない)。

 

問題点

①、②の条件が揃うようなケースでは、そもそも論として、就職する気がないものとして判断される蓋然性が高く、このように判断されると【特定活動】への変更は許可されない。

したがい、在学中から就職活動をキチンと行って、セミナーや説明会での資料等を確実に残すとともにスケジュール帳への記録とその保管を確実にし、入管から指摘された場合に提示できるようにする準備が肝要。

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