就職活動のための特定活動ビザについては、下記リンクに詳細な説明をしております。併せてご覧ください。

就職活動のための『特定活動ビザ』について

 

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事例詳細

留学生が、就職先が決まらないまま3月下旬に大学を卒業。

※ ただし【留学】の在留期限は、7月下旬まであるケースとします。

 

この状態で、4月上旬から就職活動を開始(or卒業前から継続)したが、なかなか決まらず、7月下旬の【留学】の在留期限を前に【特定活動】へ変更申請したが、入管から3月下旬の卒業時から現在までの経緯説明をするよう求められた。

 

 

問題点

この場合、そもそも大学卒業と同時に【留学】の在留活動をしていない状態となるので、入管法22条の4の取消対象となる恐れがある。(継続して3カ月以上【留学】の活動をしていない)

 

つまり、この3カ月間は、資格外活動をしていたこととなり、非常にマズイ状態。

 

したがい、就職先が決まらないまま卒業した場合は、速やかに就職活動目的の【特定活動】に変更することが望ましいです。

 

弊所は、このような事案のノウハウの蓄積ありますので、適切に対応することが可能です!!

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