このところ、東京、神奈川、埼玉、千葉などの関東方面からのお問い合わせ、ご相談、申請手続きのご依頼が増加しております。

つい先日も、東京入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請をしてきました。

そのときの弊所で処理させていただきた申請受付票は下記です。(個人情報部分は黒塗りです。)

 

 

関東方面から多いお問い合わせの種類

弊所で承る関東方面からのお問い合わせで多いのは、次のようなものです。

 

留学ビザ全般

留学生、大学の国際交流センター、その他教育機関などのお客様から在留資格『留学』に関するご相談とご依頼が最近増加傾向にあります。

具体的には次のようなご相談とご依頼で、弊所では既に大阪入国管理局管内での成功実績は多数あります。

1 留学生の留年などのトラブルによる更新申請における資料提出通知書対応、理由書の作成のご相談とご依頼。

2 出頭通知書などの対応及び同行のご相談とご依頼。

3 留年・成績不良などが原因で更新不許可で一旦帰国後に、復学を目指すために在留資格認定証明書交付申請(通称;新規呼び寄せ)手続きなどのご相談とご依頼。

※ 大学によっては、認定証明申請は、初回の入学時のみ対応可とするところも結構あるため、弊所にご依頼されるお客様も多いです。

※ 具体的な実績としては、東京都内、大阪府内、京都府内にある有名大学の国際交流センター、母国へ帰国された留学生、弊所との間でメール+郵送(署名+押印書類の受け渡し)などのサイクルの中で申請を実行して、認定証明が取れた実績があります。

 

経営管理ビザ全般

弊所では特に、日本での人脈などがほとんどない方で、短期滞在(通称;観光ビザ、旅行ビザ)で来日された方で、不動産などを購入されて、日本での起業をお考えの方からのご依頼が多いです。

具体的には、経営管理ビザは会社設立未了でも弊所なら可能!! をご覧ください。

特に、外国人の起業(会社設立)において障壁となる、本店所在地となる事務所の問題、印鑑証明(サイン証明)、資本金の預け入れ口座の問題なども適法に実行するアイデアとノウハウは随一と思います。

 

 

その他

その他、家族滞在、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)など在留資格関連もご相談、ご依頼、受入コンサルなども可能です!!

 

弊所はこのような事案の実務ノウハウが蓄積されておりますので、適切に対応することが可能です!!

高い許可率実績でしっかりサポート!!

 

留学ビザ トラブル対処方法 リンク集

留学ビザのトラブルで弊所が実際に対応した主な事例の解説ページへのリンクです。

 

留学ビザ 不許可(更新不許可、出頭通知書)

2回留年 更新不許可の可能性が高い

⇒ 留学生の場合、病気、成績不良などの理由は関係なく、最近は留年を2回すると不許可となる可能性が高いです。留学ビザが不許可となった場合についての説明。

 

留学ビザの更新不許可で帰国 ⇒ 復学の認定証明申請の成功事例

⇒ 留学ビザが不許可となり、出国準備のための特定活動(短期滞在)30日をもらった時は、スグに弊所へご相談ください!!

再び留学ビザを取得する方法があります!!

再申請(認定証明申請)弊所の成功事例です!!

 

出頭通知書

⇒ 留学ビザの更新で不許可になる場合、出頭通知書が届きます。

 

資料提出通知書

資料提出通知書の対応方法

⇒ 留学ビザの更新において、出席率、成績不良などで留学状況(在留状況)が悪い場合、審査中において、資料を追加提出するように要請される場合があります。この資料提出通知書の対応方法についての説明。

 

留年⇒ビザ更新 追加資料・出頭通知がきた場合の対応

⇒ 資料提出通知書や出頭通知書には、必ず期限があるので、十分に注意してください!!

 

理由書

理由書の必要性

⇒ 理由書は、留学ビザの更新に限らず、入管手続きにおいて、様々な場面で必要となります。理由書の必要性、重要性、意味についての説明。

 

留年した留学生のビザ更新では丁寧な理由書が必要

⇒ 留年、成績不良、出席率が悪い留学生の留学ビザの更新においては、その原因、理由の説明と、今後の履修計画などを正確に丁寧にする必要があります。

 

理由書のひな形や例文をそのまま利用するのは危険です!

⇒ ネット上にある理由書のフォーマット(ひな形)を使って簡単に対応すると、あとで大変なことになります。理由書は、入管手続きをする外国人それぞれに対応して詳細に正確に丁寧に作成する必要があります。

 

留学ビザ 全般

留学ビザの更新

⇒ 留年、出席不良、成績不良などが原因で、留学ビザの更新でトラブルが発生することが多いです。特に、資料提出通知、理由書の作成、出頭通知、今後の履修計画等々・・・留学ビザの更新時に注意すべき一般的な事項の説明。

 

留年(休学)した留学生のビザ更新はお早めに!!

⇒ 病気などで休学した場合の留学ビザの更新で注意すべき事項の説明。

 

東京入国管理局への申請もOK!

⇒ 弊所は関西の京都にある事務所ですが、東京都、神奈川県、千葉県などの関東圏からのご依頼も多い事務所で、全国からのご依頼にも対応しております!!

 

別の大学に入学したが、留学VISAの更新ができない

⇒ 留学中に大学を変わられる方の留学ビザの更新の対応方法について。

 

お問い合わせ方法

TEL(お電話)

電話番号をタップするとつながります。

TEL075-611-9755

休日夜間OK!!

お電話で不安を解消!!

お気軽にお電話ください!!

高い許可率実績でサポート!

行政書士いこま法務事務所

入国管理局届出済申請取次行政書士だから安心!!

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WeChat上での名称 生駒信雄@VISA行政書士