このところの、中国人観光客の爆買いや、インバウンド戦略、オリンピックをキッカケにした国際的業務等々で、外国人の雇用・採用をお考えの事業者様が多いです。

一方、外国人雇用に関するトラブルやご相談も増えております。

具体的には・・・

◆ 採用した外国人留学生の在留資格(ビザ)の変更申請が不許可となった

◆ 入国管理局から会社の業務内容を詳細に説明する資料を提出するように要請された

等々・・・

このような場合に、対処するため

次の2点を、募集時or面接時にしっかりチェックしてください!!

(※ 弊所では外国人採用のコンサルもしております。ぜひご用命ください。)

就労可能な在留資格か?(就労ビザを持っているか?)

日本に在留する外国人は、仕事ができる場合と、できない場合2つの場合があります。

 

この判断は、日本に在留する外国人毎に付与される【在留資格】によって判断されます。

 

具体的には、その外国人が所持している在留カードの記載内容で確認・判断します。

※ 短期滞在者の場合は、在留カードを所持しないので、パスポートの上陸許可の証印シールで判断しますが・・・そもそも論として、短期滞在者は就労が原則不可です。

 

もし、外国人が就労可能な在留資格をもっていないことを知っているにもかかわらず、会社等で働かせると『不法就労助長罪(入管法73条の2)』で3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる恐れがありますので、ぜひお気をつけください。

 

尚、留学ビザ、家族滞在ビザ(外国人夫婦)等で『資格外活動許可』をもっている場合は、ある一定の制限の下で、アルバイト的にお仕事することは可能な場合があります。

 

【就労ビザの活動可能範囲】と【業務範囲・内容】とが一致しているか?(在留資格該当性)

就労が可能な在留資格には、活動できる範囲が明確に決められております。

つまり、その活動できる範囲以外の活動(仕事)は、原則的にできないことになっております。

したがって、就労系の在留資格と実際の業務内容との一致が大切になってきます。

⇒ これを実務上、『資格該当性』と言ったりしております。(※ 資格該当性は、その外国人固有の経歴・キャリアと、実際の業務内容の両面で判断されます。)

例えば・・・

外国人の在留資格が『技術・人文知識・国際業務』である場合、飲食店のホールスタッフとして働くことは不可能です。

(この理由は、技術・人文知識・国際業務ビザについて をご覧ください。)

 

とにかく、この上記の2点をシッカリ押さえてください。

 

割とよくある失敗例

① 応募してきた外国人留学生に内定を出した

 

② でも入管から資格該当性がないと言われた

 

ということが結構あります。

 

こうなると、せっかく応募した外国人留学生にとっても不利益だし、企業側としても時間をかけて採用活動したことが水の泡となります。

 

ぜひ、お気をつけください!

 

弊所はこのような事案の実務ノウハウが蓄積されておりますので、適切に対応することが可能です!!

高い許可率実績でしっかりサポート!!

 

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