今回は、外国人の雇用・採用でよくある誤解、誤った認識などの事例を、クイズ形式で以下に解説します

 

以下、非常によくある事例です。

 

以下の事案は、すべて一見大丈夫そうに思えるのですが・・・

意外に学校、本人、企業において誤解されている場合が多く、採用活動、就職活動、学生生活の全てが無駄になる可能性があります。

 

ぜひ、お気を付けください。

 

 

① 日本語学校を卒業後、日本で就労できるか?

 

答え; △

 

⇒ 国内外問わず大学等を卒業しておれば可(但し、日本の大学と同じレベルと認められる学校のみ可。海外の職業訓練的、専門学校的な大学は不可)

⇒ 単に日本語学校を卒業しただけでは不可

 

② ファッション、服飾系の専門学校を卒業して専門士を得て、国際的な取引を行う機械部品商社で翻訳・通訳として働く(or 海外営業として働く)のはOKか?

 

答え; △

 

⇒ 国内外問わず大学等を卒業しておれば可(但し、日本の大学と同じレベルと認められる学校のみ可。海外の職業訓練的、専門学校的な大学は不可)

⇒ 単に専門学校を卒業しただけでは不可。(ただし、国内外問わず実務経験が3年以上あれば可能だが・・・その証明は困難を極める場合が多いです。)

 

③ 在学中よりアルバイトをしてくれていた留学生が2018年3月に大学を卒業し、就職先が決まっていない。
ただ、留学VISAが2018年7月まで残っており、資格外活動許可も得ているので、引き続き4月~7月(期限目一杯)の間はアルバイトスタッフとして働いてもらうのはOKか?

 

答え; ×

 

⇒ 卒業時点で留学の活動が終了したため、資格該当性が喪失した状態となっており、すみやかに特定活動など適切な在留資格への変更が必要(22条の4取消対象事案)

⇒ 非常によくある事案で、誤った認識のままアルバイトスタッフとして働かせているパターンがあります。最悪、経営者側も不法就労助長罪に問われます。

 

④ 資格外活動許可を得た留学生のアルバイト就労時間の上限週28時間の解釈例

 

小問A ある日~土の7日間で勘定すれば28時間だが、水~火だと28時間以上はOKか??

 

答え; ×

 

⇒ どこで区切っても基本的に週28時間以内にする必要がある。

 

小問B 1カ所週28時間以内であればよく、2ヶ所で例えば56時間以内ならOKか??

 

答え; ×

 

⇒ その留学生本人の一週間での総就労時間で28時間以内という意味

⇒ 別の見方をすれば、複数個所でアルバイトしても、その留学生の一週間の総労働時間が週28時間以内であればOK