京都は、現在多くの外国人観光客であふれてます。

従来のツアー、パック型の旅行スタイルから、小規模の個人レベルの旅行が急増しております。

そして、宿泊施設も大型のホテルのみならず、小規模な京町家風のゲストハウスを所望される外国人の方々が多いです。

その京町家風のゲストハウスを、外国人自らが運営することで、自国の旅行者を直接日本のゲストハウスへ呼び込むことも可能となります。

弊所では、このような外国人の方の経営管理ビザの取得の成功事例が多いです。

具体的には、短期滞在者(観光ビザ)の経営管理VISAの取得方法をご覧ください。

弊所では次のような在留資格認定証明書を多数取得しております。

不動産取得+会社設立+経営管理ビザ

① 不動産の取得

② 会社設立

③ 経営管理VISA

④ ゲストハウスの運営・経営のための旅館業許可

⇒ 旅館業許可の取得も専門の建築士が、デザイン、消防、保健所、建築関係の各部署を対応して安心

上記のサポートを強力に推し進める体制を弊所では整えました!!

 

 

具体的に必要なこと

外国人が京都で旅館業を営むにおいて、必要となることは多岐にわたります。

それをもう少し詳しく説明すると・・・

① 会社設立

在留資格『経営・管理』(通称;経営管理VISA)とゲストハウスの運営主体の基本となる大切な基盤です。

更に、次の状況では『会社として』、契約、行動、実行する必要がありますので、全ては会社設立がスタートとなります。

・ゲストハウス用の不動産物件の購入

・会社の本店所在地のための不動産物件の購入or賃貸

・京町家のリフォームなどを依頼する設計事務所との契約

・ゲストハウス事業の運営

以上の経営の実態をキチンと客観的に示すために必要です。

もちろん、形だけの会社設立は、ゼッタイにダメです!!

 

② 不動産の取得

ゲストハウスとして運営する不動産(・・・京町家、土地、居抜き物件・・・)を購入します。

この場合、①の会社として購入することが原則です。

外国人が個人として購入したものも可能ですが、その経緯など詳細に理由書等で説明する必要があります。

 

③ 経営管理VISA・・・日本での経営活動のために必要

上記①と②に基づいて、しっかりと事業計画、経緯説明(理由書)の作成が必要です。

もちろん、形だけのものではダメで、キチンと日本で経営活動をする内容をしっかりと落とし込みます。

このときの事業計画書は、いわゆる金融機関向けのものではなく、入国管理局向けに上陸審査基準に適合していることを説明するもので、実態のないことや虚偽はゼッタイにだめです。この点は十分に注意してください。

 

④ ゲストハウスの運営・経営のための旅館業許可

しっかりと収益を上げて、次回の経営管理ビザの更新に備える必要があります。

収益性が悪かったり、経営の実態が無い場合は、更新時に不許可となります。

しっかりと経営してください!!

 

以上の4つの処理をほぼ同時に進める必要があります。

 

そこで、弊所はこれらを一括サポートする体制を専門家の協力で確立しました!!

 

どうぞお気軽にお問い合わせください!!

 

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